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尾道市歴史的風致維持向上計画(第2期)

ページID:0047929 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

尾道市歴史的風致維持向上計画(第2期)の認定

 歴史的風致維持向上計画は、平成20年11月に施行された「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」に基づき市町村が策定する計画で、歴史上価値の高い建造物が残され、そこで行われる祭礼行事など、歴史や伝統を反映した人々の生活が営まれており、地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出している良好な環境(歴史的風致)の維持及び向上を図り、後世に継承することを目的とする計画です。

 本市では、平成24年度から令和3年度までの第1期計画の成果や課題を踏まえ、あらたに今後10年間の歴史を活かしたまちづくりを総合的に取り組むため「尾道市歴史的風致維持向上計画(第2期)」を策定し、令和4年3月22日付けで文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣から認定されました。

 国の認定を得ることで、法律上の特例や各種事業の支援を受けることができます。

 添付ファイルは、最新の令和5年5月版です。

変更届出

 令和5年5月26日付けで文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣に変更の届出を行いました。


変更概要

  • 尾道市の面積の修正、尾道市の文化財(国・県・市)件数の修正など
    その他の変更及び変更内容の詳細は、添付ファイルの【変更箇所一覧】、【新旧対照表】をご覧ください。

変更履歴

 
日付 変更の区分
令和4年3月22日 当初認定
令和5年5月26日 第1回変更届出

計画期間

 令和4(2022)年度から令和13(2031)年度まで

重点区域

  • 尾道・向島歴史的風致地区 約207ヘクタール
    第2期計画では、第1期計画の重点区域と連続的・一体的な構成となっており、未指定の歴史的建造物やNPO法人によって保存修理された旧和泉家別邸(通称尾道ガウディハウス)が立地する三軒家町の一部を重点区域に含めました。

尾道・向島歴史的風致地区

  • 瀬戸田歴史的風致地区 約137ヘクタール

瀬戸田歴史的風致地区
第1期計画から変更ありません。

実施事業

 詳しくは、関連書類「【概要版】尾道市歴史的風致維持向上計画(第2期)」や「【本編】第6章 歴史的風致維持向上施設の整備または管理等に関する事項」をご覧ください。

  1. 歴史的建造物の保存・活用に関する事業
    国宝、重要文化財建造物の保存修理や防災設備の設置などを行います。
  2. 歴史的建造物の周辺環境や景観の保全・形成に関する事業
    主要な小路や通りの舗装や側溝の美装化のほか、建物等の外観修景、空き家の再生等に関する助成(補助金交付制度 ※)などを行います。
  3. 伝統文化を反映した活動の継承・活用に関する事業
    文化財の調査研究のほか、文化財講座の開催や民俗芸能の支援などを行います。
  4. 観光・情報発信に関する事業
    3つの日本遺産(箱庭的土地・村上海賊・北前船)の情報発信や文化財めぐり事業などを行います。

補助金交付制度

 重点区域内において、建物等の外観修景、空き家の再生等に関する助成(補助金交付制度)を設けています。詳しくは、関連リンクから各ページをご覧ください。

 各補助金とも、事業着手前に補助金交付申請が必要です。また、予算・申請期限等がありますので、詳しくはお問い合わせください。

名称 概要
補助金交付制度
まちなみ形成事業 歴史的建造物等(建築後長期間年数が経過し、歴史的資料等のある建造物・工作物)の所有者または管理者が、景観形成の方針(色彩等の基準)に沿った外観の修理や変更等を行う場合、経費の3分の2(最大200万円)を助成します。
沿道建造物等修景事業 沿道建造物等(道路美装化対象路線等に面する建築物・工作物等、または尾道市景観地区内の建築物・工作物等)の所有者または管理者が、景観形成の方針(色彩等の基準)に沿った外観の整備等を行う場合、経費の3分の2(最大20万円)を助成します。
空き家再生促進事業 空き家(おおむね1年以上継続して使用されず、建築後30年以上の建築物)の所有者または賃借者等が、台所や内装、外装等を改修して居住する場合、経費の3分の2(最大30万円)を助成します。
事業名称 事業概要
補助金交付制度(その他)
歴史的風致形成建造物修景修復事業 歴史的風致形成建造物に指定された建造物の所有者または管理者が、修理、修復等の修景修復を行う場合、経費の3分の2(最大500万円。ただし、構造上主要な部分にかかる工事を含む場合は600万円)を助成します。
補助金交付制度(令和5年度終了)
事業名称 事業概要

老朽危険建物除却促進事業

老朽危険建物(周辺の景観及び住環境を悪化させ放置された、不良度判定基準により認定された建築物)の所有者または相続人等が、解体業者による除去を行う場合、経費(または国が定める標準除却費に10分の8を乗じた額)の3分の2(最大60万円)を助成します。

※令和6年度からは空き家対策による尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金に集約するため、老朽危険建物除却促進事業については令和5年度で事業は終了しました。

 

関連書類

 歴史的風致維持向上計画(第2期)

関連リンク

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