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尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金
※今年度の受付は終了しました。
事業概要
市では、安全・安心な住環境づくりを進めるため、老朽化し危険な空家等の除却を行う方に、
除却費用の一部を助成します。
概要についてはこちらをご覧ください。
【お知らせ】尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業 [PDFファイル/229KB]
対象区域
市内全域
補助金額
除却工事に要する費用の3分の2
(または標準除却費に10分の8を乗じて得た額の3分の2)
かつ 上限60万円
対象となる空家等
市内全域に位置する「特定空家等」または「不良空き家」
【 特定空家等とは 】
尾道市空家等対策条例施行規則第4条第1項により、市が特定空家等の認定を行った建築物
(ただし、措置が命じられているものは除きます。)
【 不良空き家とは 】
※次のすべてを満たす建築物です。
1 概ね1年以上使用されていないもの
2 過半が住宅として使用されていたもの
3 構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの
【 不良空き家に該当するかの判断 】
不良空き家に該当するか否かについては、事前に判定申請を提出する必要があります。
事前の判定について詳しくはお問い合わせください。
補助の対象となる人
次のすべてを満たす人が対象になります。
1 アまたはイのいずれかを満たすもの
ア 対象建築物の所有者またはその相続人
※土地の所有者が違う場合は、その土地の所有者の同意が必要
イ 対象建築物の除却について、所有者等から承諾を得た人
2 市税等の滞納がないこと
3 暴力団関係者でないこと
4 空家等が複数人の共有または相続財産である場合は、共有者全員または相続人全員から
除却について同意書または紛争等が生じた場合の誓約書を提出していること
5 空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権等)
ただし、その権利を有する者の全員の同意があれば可
6 同じ年度内において、当補助金の交付を受けていないこと
補助の対象となる工事
次のすべてを満たす工事が対象となります。
1 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているものまたは建設リサ
イクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる 除却工事であること
2 他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること
○次の工事は補助対象外です。
ア 対象建築物の敷地内の附属物(樹木、門、塀など)の除却工事
イ 対象建築物の基礎を除く地下埋設物の除却
募集期間
令和6年5月7日(火曜日) から 令和6年11月29日(金曜日) まで
(受付時間 午前8時30分 から 午後5時15分まで)
※今年度の受付は終了しました。
申請にあたってご確認ください
1 本補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約または工事に着手された場合は、本補助金
の対象となりません。
2 令和7年2月末までに完了する除却工事が対象となります。
3 各書類の提出期限が守られない場合は補助金の支払いができないことがあります。
4 建築物を除却することにより、翌年度の土地の税額が増額になる場合があります。
詳しくは資産税課土地係(電話0848-38-9162)までお問い合せください。
5 建築物除却後は、跡地の適切な管理をお願いします。
6 跡地の活用については、建築基準法等による規制がある場合があります。
詳しくは建築課指導係(電話0848-38-9245)までお問い合せください。
7 本補助金について相談があり、市において不良空き家の調査を行った場合は、本補助金を
活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理について指導を受けるこ
とがあります。
よくある質問
Q 空家等を解体したいけれど、どこに頼めばいいのかわからない。
A 下記より、広島県が作成した建設業者等のリストが閲覧できます。
・広島県内に主たる営業所がある建設業者一覧(建設業法) [PDFファイル/1.87MB]
※リスト内「許可業種」欄において、「土」「建」「解」のいずれかの表示があるものに限ります。
・広島県知事登録の解体工事業者一覧(建設リサイクル法)<外部リンク>
また、市の令和5・6年度建設工事等入札参加資格者名簿を、市ホームページで公表しています。
解体をお考えの際の参考にしてください。
関連書類
※令和3年12月1日から提出書類への押印を廃止しました。
1 【要綱】尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/125KB]
2 【申請書等】尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金 [PDFファイル/273KB]
3 【申請書等】尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金 [Wordファイル/27KB]