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空き家再生促進事業(歴史的風致維持向上計画事業)

ページID:0048220 更新日:2024年5月9日更新 印刷ページ表示

空き家再生促進事業補助金

 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内で、空き家を改修して居住する場合に、改修に要する経費の3分の2(最大30万円)を助成します。

 申請期限は令和6年11月29日金曜日となります。お早めにご相談ください。

改修前 改修後
事例
改修前写真 改修後写真

補助対象となる空き家

  1. 建築後30年以上が経過していること
  2. 空き家状態になってから、概ね1年以上が経過していること
    (電気・水道等の契約履歴等により判断いたします。)
  3. 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内(下図)に立地していること
  • 尾道・向島歴史的風致地区

尾道・向島歴史的風致地区

  • 瀬戸田歴史的風致地区

瀬戸田歴史的風致地区

補助対象者

以下の要件のいずれにも該当する方

  1. 空き家の所有者または空き家を賃借した方
  2. この補助金に係る改修に関して、国・県・市の制度による他の補助を受けていない方
  3. 自らの負担で空き家の改修をしようとする方
  4. 補助金の交付を受けた日から2年以上定住する意思のある方
  5. 市税等の滞納その他市に対する債務の不履行がない方

対象となる事業(工事内容)

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  2. 内装、屋根、外壁等の改修

その他注意事項

  • 補助金交付申請は改修工事を行う前に必要です。詳しい手続等はお問い合わせください。
  • 店舗として用いる場合は補助の対象となりません。ただし、店舗兼住宅として住宅利用がある場合はご相談ください。
  • 補助対象事業の施工業者は、原則として市内に本店、支店、営業所、事業所その他これらに類する施設を有する法人及び個人事業者に限ります。
  • 業者に委託して実施した工事にかかる費用が補助対象となります。所有者等が直接行う補修にかかる費用(材料費等)は対象となりません。
  • 空き家に転居した後では対象となりません。
  • 事業完了後2年以内に転居した場合、補助金の返還対象となります。
  • 補助金を活用して改修した箇所について10年間は変更・解体またはこれを前提とする譲渡は行わないでください。違反した場合は補助金の返還対象となります。
  • 外観の変更が伴う場合は併せて景観認定申請が必要となります。

関連書類

※令和3年12月1日から提出書類への押印を廃止しました。

関連リンク

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