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下水道を利用するには6 「公共下水道接続推進事業補助金制度」
公共下水道接続推進事業補助金をご活用ください
公共下水道の未接続の解消を目的とした補助金です。積極的にご活用いただき、公共下水道の接続にご協力をお願いします。
制度の内容
尾道市公共下水道条例に規定する処理区域において排水設備を設置して公共下水道に接続するとき、一定の補助金を交付します。
ただし、補助対象の工事費用を超えることはできません。
補助額
区 分 | 限 度 額 |
---|---|
供用開始日から1年以内に排水設備工事(先行接続工事を含む。)を完了したとき | 100,000円 |
供用開始日から1年経過後2年以内に排水設備工事を完了したとき | 65,000円 |
供用開始日から2年経過後3年以内に排水設備工事を完了したとき | 50,000円 |
生活扶助世帯 | 255,000円 |
くみ取り便所を供用開始から3年以内に排水設備工事を完了したとき(各補助額に上乗せ) | 100,000円 |
※ 排水設備工事は、排水設備等工事完了届に記載された完了年月日をもって完了とする。
供用開始日:尾道市が年度当初に新たに公共下水道を利用できるようになった区域を告示した日 令和5年7月に整備した公共下水道も令和6年2月に整備した公共下水道も、供用開始日は令和6年4月1日です。
先行接続工事:翌年度に確実に補助対象区域となる、供用開始していない区域の建築物に係る排水設備工事
対象者
排水設備工事を施工しようとする人
※次の場合は、補助金交付の対象になりません。
- 市税及び受益者負担金等を滞納している場合
- この工事が、排水設備等の計画の確認を受けていない場合
- 認可区域外から公共下水道に接続しようとする場合
- 公共下水道に接続している既設の排水設備の改築及び増築工事を施工する場合
申請方法
この排水設備工事を施工する指定工事店に依頼してください。指定工事店が申請をお手伝いします。
補助金交付までの流れ
- 依頼者は指定工事店に申請を依頼してください。 書類の準備・提出は指定工事店が代行しますが、書類への署名等は依頼者が行ってください。
- 指定工事店は排水設備等計画確認申請書と一緒に、補助金交付申請書と納税状況等照会承諾書を上下水道局に提出します。
- 上下水道局は申請内容を審査して補助金の交付または不交付を決定し、依頼者に対して通知します。
- 補助金交付の決定を受けた場合、指定工事店は完了届と一緒に、補助金の実績報告に必要な書類を上下水道局に提出します。
- 上下水道局は実績報告書などを審査し、適正であれば依頼者に対して補助金を交付します。
- 下水道を利用するには1「供用開始区域」
- 下水道を利用するには2「公共下水道と排水設備」
- 下水道を利用するには3「指定工事店」
- 下水道を利用するには4「排水設備工事」
- 下水道を利用するには5「融資あっせん制度」
関連書類
それぞれの書類には、添付していただく書類がありますので、添付漏れのないよう十分にご確認ください。