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下水道を利用するには2 「公共下水道と排水設備」
下水道を利用するためには、「排水設備」が必要です。
下水道には、市が道路などに建設して管理を行う「公共下水道」と、ご家庭や事務所等から排出された下水を流すため、個人の敷地内に設置する「排水設備」とがあります。
排水設備は、排水管や取付ますなどからなっており、排水設備の設置や補修・点検などの管理は、個人ですることになっています※。
排水設備は、建築物の所有者がつくる必要があり、水洗トイレの改造や排水管・ますなど、排水設備の工事は、建築物の所有者に義務付けられています。借家人など、土地や建築物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は建築物の所有者の同意が必要になります。
排水設備(し尿浄化槽からの切替えも含む。)を公共下水道に接続することにより、直接汚水を流すことが出来るようになります。
また,工場・事業所などの汚水のなかには、下水道管を傷めたり、浄化センターで取り除くことが困難な有害物質が含まれていることがあります。工場や事業所からの汚水は、下水道法や条例によって一定の水質基準以下に制限しています。
そうした汚水を下水道管に流すおそれのある事業者は、事前に市と協議して、除害施設を設置してください。
※ 尾道市御調町公共下水道の処理区では、取付ますは公共ますとして市が設置・管理します。