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都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)【令和8年3月改訂】

ページID:0018754 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画マスタープラン(都市計画に関する基本的な方針)

計画の目的・概要

 都市計画マスタープラン(都市計画に関する基本的な方針)は、都市計画法第18 条の2に「定めるもの」とされています。
 土地利用や道路、公園、下水道等の整備、自然環境の保全など、長期的視点に立った望ましい将来都市像やまちづくりの方向性を総合的に示す計画であり、今後の都市計画の見直しや都市施設の整備を進める上での指針となるものです。
 本市は、平成17年3月に御調町、向島町と、平成18年1月に因島市、瀬戸田町と合併し、市域は大きく拡大しました。旧尾道市では、平成11年3月に「尾道市都市計画マスタープラン」、旧御調町では、平成11年3月に「御調町都市計画マスタープラン」、旧向島町では、平成15年3月に「向島町都市計画マスタープラン」をそれぞれ策定し、その後、長期間が経過しています。この間、人口減少、少子高齢化、環境問題の深刻化、災害の頻発化など本市を取り巻く社会情勢は大きく変化してきました。
 これらに適切に対応し、市域を広域的に捉えたまちづくりを推進するため、合併前の地域相互の関係性を踏まえた新しい「尾道市都市計画マスタープラン」を、平成30年3月に策定しました。
 今後は、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するため、都市再生特別措置法が示す「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、令和8年策定の「尾道市立地適正化計画」を本計画の一部に位置づけ、まちづくりを推進していきます。

計画書

策定までの経過

 計画策定までの経過については、以下をご確認ください。
 尾道市都市計画マスタープラン策定までの経過 [PDFファイル/89KB]

関連リンク

 都市計画図(用途地域・都市施設等)の閲覧
 尾道市立地適正化計画

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