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小型浄化槽設置整備事業補助金について
小型浄化槽設置整備事業補助金について
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的として、
自己の居住用の専用住宅に小型浄化槽を設置する人に対し、費用の一部を補助する制度です。
補助金申請様式はこちら・・・申請・届出様式12「小型浄化槽設置整備事業補助金」
1.補助の対象
(1)補助対象地域
次の地域を除く市内全域
・公共下水道の事業計画区域(事業認可区域) ・・・・・・・・下水道を利用するには1
・漁業集落排水区域(向東町大町地区の一部)
・農業集落排水区域(瀬戸田町御寺・宝地地区の一部)
・団地等で共同の処理施設で生活排水を処理している区域(虹が丘団地・ひよりが丘団地等)
(2)補助対象浄化槽
・浄化槽法に規定する構造基準に適合するもの
・し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/L(日平均値)以下の機能を有するもの
・小型浄化槽設置整備事業における国庫補助方針に適合するもの
(3)補助の対象となる人
・補助対象地域内で自己居住用の専用住宅(併用住宅等も含む)に小型浄化槽を設置する人
※つぎに該当する場合は対象から除く
・設置に必要な手続きを行っていない場合
・所定の工法で施工されていない場合
・別荘・共同住宅・貸家または販売目的とする住宅に浄化槽を設置する場合
・各種市税等を滞納している場合
・浄化槽を設置する住宅等において所有者の承諾を得ていない場合
・申請時において既に浄化槽工事を行っている場合
・故意に虚偽の申請を行った場合
・暴力団及び暴力団員
※補助対象地域であっても補助対象とならない場合があります。
補助の対象となるかどうか、事前に下水道課へお問い合わせください。
2.補助金額
【小型浄化槽設置費補助】
浄化槽本体費用および本体設置に必要な工事費と比較していずれか低い額(千円未満の端数切捨て)
(1)改築(単独処理浄化槽または汲取り便槽からの小型浄化槽へ転換する場合)
人槽 |
居住用面積 |
補助金交付限度額 |
5人槽 |
130m2以下 |
332,000円 |
7人槽 |
130m2を超えるもの |
414,000円 |
10人槽 |
2世帯住宅 |
548,000円 |
※同一敷地内での転換に限る。既存住宅の建替えに伴う場合も含む。
中古物件の購入・譲渡等の場合、対象とならない場合があります。
(2)上記以外の場合 (新たに小型浄化槽を設置する場合)
人槽 |
居住用面積 |
補助金交付限度額 |
5人槽 |
130m2以下 |
166,000円 |
7人槽 |
130m2を超えるもの |
207,000円 |
10人槽 |
2世帯住宅 |
274,000円 |
※ただし、つぎの場合は補助対象外
・市内で合併浄化槽の戸建て住宅に居住する人が新設する場合
・合併浄化槽が設置された住宅を建替えする場合
・既存合併浄化槽の更新・改築の場合
【補助額の加算】
単独処理浄化槽または汲取り便槽から小型浄化槽へ転換する場合(【小型浄化槽設置費補助】(1)改築に該当する場合)で、つぎの工事を行う場合はつぎの額を加算できます。
ただし、各工事費と比較していずれか低い額(千円未満の端数切捨て)
(1)宅内配管工事(転換に係る本体設置工事に付帯して行う工事で、浄化槽への流入管(便所・台所・洗面所・風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する放流先(側溝等)までの放流管の設置に係る工事)
内 容 |
宅内配管工事費補助限度額 |
既設住宅等に設置されたものの転換 |
300,000円 |
新築と同様の増改築・建替えの場合 |
150,000円 |
(2)単独処理浄化槽または汲取り便槽撤去に必要な工事(掘り出し・洗浄・分解・運搬・最終処分等)
内 容 |
撤去費補助限度額 |
既存単独処理浄化槽をすべて撤去し処分する場合 |
120,000円 |
既存汲取り便槽をすべて撤去し処分する場合 |
90,000円 |
※浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合で、同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。
3.補助金申請から完了までの流れ
申請から完了までのフロー図
※小型浄化槽設置整備事業補助金は単年度事業です。
補助を受ける場合は、交付決定日以降に工事着手し、同年度の2月15日(土日・祝日の場合は翌平日)までに工事を終える必要があります。
補助金申請前に工事を行った場合や、補助金申請後の交付決定日より前に工事を行った場合は、補助を受けることができません。
交付額確定通知後概ね1か月程度で指定口座へ入金します。
4.補助金申請書類等の提出先
<尾道地区・御調町地区・向島町地区へ設置される方>
上下水道局下水道課
〒722-0046 広島県長江三丁目6番52号
Tel:0848-29-7010
<因島島内へ設置される方>
因島総合支所市民生活課
〒722-2392 尾道市因島土生町7-4
Tel:0845-26-6200
<生口島(原町・洲江町を含む)・高根島へ設置される方>
瀬戸田支所住民福祉課
〒722-2492 尾道市瀬戸田町鹿田原1-9
Tel:0845-27-2211