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浄化槽の適正な管理について
1.浄化槽について
浄化槽(じょうかそう)とは、し尿や生活に伴い発生する汚水(生活排水) を微生物のはたらきを利用して浄化し、きれいな水にして放流する施設です。
浄化槽が正常に機能し、きれいな水を放流するためには、適正な管理が必要です。
浄化槽の役割としくみについてはこちら ・・・ 浄化槽の役割としくみについて
2. 浄化槽管理者の義務
浄化槽は微生物のはたらきにより水を浄化するため、浄化槽を良好な状態に保つことが必要です。
そのため、浄化槽の管理者は、法令により「保守点検」「清掃」「法定検査」が義務付けられています。
・保守点検
浄化槽の装置が正常に働いているか点検し、機械の修理や消毒薬の補充などのメンテナンスを行う必要があります。
保守点検の回数は、浄化槽の種類、処理方法により異なります。
法令上は設置者自身で保守点検を行うことも可能ですが、専門的な知識が必要なため、特別な場合を除き、知事登録を受けた保守点検業者に委託してください。
・清掃
浄化槽内に汚泥等が溜まると浄化能力が低下するため、汚泥等を引き抜き、装置や機械類の洗浄を行う必要があります。
法令では、年一回以上の清掃が義務付けられています。
浄化槽の清掃は、必ず各市町村の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
清掃業者が不明な場合には、下水道課へお問い合わせください。
・法定検査
浄化槽が適正に維持管理され、浄化機能が十分に発揮されているかを「外観検査」「水質検査」「書類検査」により知事指定の検査機関が検査を行います。
法定検査には、設置後の検査(浄化槽法第7条)と毎年の定期検査(浄化槽法第11条)の受検が必須です。定期検査(浄化槽法第11条)の申し込みについては下水道課へお問い合わせください。
※広島県では10人槽以下の定期検査(浄化槽法第11条)について2方式の検査(ガイドライン検査・効率化検査)を5年周期でローテーションする検査体制が採用されています。
尾道市のガイドライン検査(通常より詳しい検査)の実施年は、令和6年度の予定です。
ガイドライン検査・効率化検査の内容等についてはこちら・・・広島県HP 浄化槽の定期検査(11条検査)をうけましょう<外部リンク>
リンク先: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i4-kensa-kensa-11jo.html<外部リンク>
浄化槽の休止について
浄化槽を長期間使用しない(排水を浄化槽へ流さない)場合は、浄化槽使用休止を届け出ることで、休止している間の「保守点検」「清掃」「法定検査」が免除されます。
浄化槽使用休止するためには、休止前の清掃が必要です。
浄化槽使用休止届出書へ清掃記録の写しを添付し、下水道課へ提出してください。
休止浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽使用再開届出書の提出が必要です。
浄化槽使用再開届と合わせて、再開前の保守点検の記録の写しまたは保守点検委託契約書の写しの提出をお願いしています。
使用再開前には、必ず保守点検を行ったうえで使用を再開してください。