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本市で発生した豪雨、台風、土砂崩れ、洪水、地震、津波などの自然災害(火災を除く)によって、住家に被害が生じた場合、申請により市が被害状況を調査し、その被害の程度を証明する「り災証明書」を交付します。
保険会社や勤務先等にり災証明の提出が必要な場合は、市の窓口で申請してください。
※火災による被害に関するり災証明書については、消防局の窓口で申請してください。
「被災届出証明書」とは、豪雨、台風、土砂崩れ、洪水、地震、津波などの自然災害(火災を除く)によって、住家以外の建物(車庫、塀、倉庫、空き家、貸家、店舗、事務所など)や自動車、家財などの被害を、市に届け出たことを証明するものです。また、住家に被害が生じた場合でも、確実な証拠が立証できない場合に対象となります。
市は被害状況の調査は行わず、被害の程度も証明しませんので、被害状況が確認できる写真を提出してください。
豪雨、台風、土砂崩れ、洪水、地震、津波などの自然災害(火災を除く)によって被災された方に、各証明書を発行していますが、落雷による証明書の発行は行っておりません。
落雷の場合は、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断しにくく、家電製品等の故障が落雷によるものかどうか市では判断することができません。
また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であり、市が証明書を発行するための基本的な確認ができないことから、落雷による証明書の発行は行っておりませんので、ご了承願います。
※落雷により火災になった場合は、通常の火災と同様に消防局でり災証明書の発行を行っております。
次のいずれかの方法で申請してください。
窓口に提出する場合 | 電子申請の場合 ※パソコンやスマートフォンなどをご利用ください。 |
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・り災(被災届出)証明書交付申請書 |
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバー |
※写真の撮り方については、こちらのチラシをご参照ください。
交付申請(申請書の提出または電子申請)
→ 申請内容の確認
→ 現地調査(り災証明の場合)※
→ 証明書の発送
※り災状況が明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合は、現地調査を省略し写真のみで判定を行う場合があります。
名称 | 住所 | 電話番号 |
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市役所 総務課 | 久保一丁目15-1 | 0848-38-9216 |
因島総合支所 市民生活課 | 因島土生町7-4 | 0845-26-6200 |
御調支所 まちおこし課 | 御調町市245 | 0848-76-2111 |
向島支所 しまおこし課 | 向島町5531-1 | 0848-44-0112 |
瀬戸田支所 住民福祉課 | 瀬戸田町鹿田原1-9 | 0845-27-2211 |
浦崎支所 | 浦崎町2102-5 | 0848-73-2001 |
百島支所 | 百島町154-1 | 0848-73-2701 |