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尾道市の景観(建築などの行為をするとき)

ページID:0045054 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

景観法に基づく届出・認定申請について

 景観計画区域(都市計画景観地区を除く市全域)において、一定規模以上の建築行為等を行なう場合は、尾道市景観計画及び尾道市景観条例によって尾道市長への届出が必要です。
 また、都市計画景観地区において建築行為等を行う場合は、規模の大小に関わらず尾道市長に認定申請を行い、認定を受けることが必要です。
※令和8年4月から都市計画景観地区の対象区域及び制限内容の一部が変更しました。詳細は「都市計画景観地区の対象区域・制限内容の変更について」をご確認ください。

景観計画区域 都市計画景観地区
景観計画区域及び都市計画景観地区の区域図
景観計画区域の地域区分 重点地区区域図

景観計画区域内における行為の手続き【届出】

 景観計画に基づく届出対象行為は、景観法第16条第1項の規定に基づき、また、広島県の景観条例における届出対象(大規模行為)との整合性を保つ観点から、行為の種別ごとに届出対象となる規模等を定めています。

届出が必要な行為

  1. 建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更(重点地区と重点地区以外の区域で対象となる規模等が異なります。)
  2. 工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更
  3. 開発行為(3,000平方メートルを超えるもの)
  4. 土石の採取(1,000平方メートルを超えるもの)
  5. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積(高さ5mまたは面積1,000平方メートルを超えるもの)
  6. 届出事項の変更(前記5項目の届出事項を変更しようとするとき)

 届出対象となる規模等詳しい内容については、「景観計画区域における行為の手引き [PDFファイル/2.93MB]」をご覧ください。

都市計画景観地区内における行為の手続き【認定申請】

 景観計画で重点地区と位置づけた、尾道駅西から尾道大橋までの間の斜面市街地を含む中心市街地及び対岸の向島の沿岸部のエリアの「尾道・向島地区」については、都市計画で景観地区に定めています。
 このエリアでは、建築物などのデザインや色彩をより制限するほか、眺望景観を守るために一定の区域で建築物の高さを制限します。

認定申請が必要な行為

  1. 建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更(規模の大小に関わらずすべてが対象)
  2. 工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更(尾道地区における垣・柵・塀、向島地区における金属製フェンスが対象)
    (注)垣・柵・塀、金属製フェンス以外の工作物については、規模によって、景観計画区域(前掲)における届出が必要となります。
  3. 認定申請事項の変更(前記2項目の認定申請事項を変更しようとするとき)

 認定申請が必要となる行為等、詳しい内容については「都市計画景観地区における行為の手引き [PDFファイル/2.51MB]」をご覧ください。

提出部数

 2部

添付書類

  • 敷地の位置図・敷地周辺の状況を表示する図面(縮尺2500分の1以上のもの)
  • 敷地及び敷地周辺の状況を示す写真(日本工業規格A4用紙に貼付または印刷したもの)
  • 敷地における建築物または工作物等の位置(配置)を示す図面(縮尺100分の1以上のもの)
  • 主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩の分かる立面図
  • その他(イメージパース、商品カタログの写し等)

手続きにあたって

  • 着工30日前までに届出・申請を行ってください。
  • 手続を円滑に進めるため、基本設計段階など、届出・申請前での事前協議、相談をお願いします。

関連リンク

関連書類

 ・景観形成の手引き(全編)
  景観形成の手引き(全編) [PDFファイル/6.35MB]

 ・景観形成の手引き(分割)
  表紙・目次 [PDFファイル/617KB]
  景観計画区域における行為の手引き(P1~28) [PDFファイル/2.93MB]
  景観地区における行為の手引き(P29~50) [PDFファイル/2.51MB]
  屋外広告物(P51~52) [PDFファイル/303KB]
  色彩の表し方(P53~54) [PDFファイル/278KB]
  届出申請の手続き(P55~59) [PDFファイル/193KB]
  届出、申請の提出書類(P60~83) [PDFファイル/558KB]

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