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令和6年度児童手当制度改正のご案内(受給中の方の申請について)
令和6年10月分(令和6年12月16日支払)から、児童手当制度が改正されます
現在の児童手当制度(令和6年9月分まで)については「児童手当について」をご覧ください。
制度改正の概要については「令和6年度児童手当制度改正のご案内」をご確認ください。
現在、児童手当を受給中の方の申請について
現在、児童手当を受給していない方は「新規認定請求の申請について」をご確認ください。
対象者
現在、尾道市から児童手当・特例給付を受給している方は基本的に手続きは不要です。
ただし、以下のすべてに当てはまる方は、第3子以降は手当月額が異なるため、算定対象に追加する手続きが必要です。
・18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子)を養育している。
・22歳到達後の最初の3月31日までの子を3人以上養育している。
必要書類
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/171KB] (記入例) [PDFファイル/218KB]
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの(住民票上別居のときのみ)
申請締め切り
初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜日)(必着)までの申請が必要です。
申請方法
電子申請・郵送・窓口で申請可能です。
電子申請
請求者のマイナンバーカードを利用しての電子証明が必要です。
また、認定番号の入力が必要です。8月頃送付している「児童手当等 認定(継続)通知書 兼 制度改正に伴う確認通知書」をご確認ください。
「監護相当・生計費の負担についての確認」<外部リンク>
※後日、追加書類の提出を依頼する場合があります。
郵送
必要書類を同封のうえ、次の宛先にご送付ください。
〒722-8501
尾道市久保一丁目15-1
尾道市役所子育て支援課
子育て支援係(児童手当担当)
窓口
- 子育て支援課(本庁舎1階)
- 因島総合支所(因島福祉課)
- 向島支所
- 御調支所
- 瀬戸田支所
- 浦崎支所
- 百島支所
※請求者が公務員の場合は、職場で手続きをしてください。
※請求者とは別世帯の方が代理で申請に来られる際には、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要となります。(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)
本人確認書類として、aまたはbを持ってきてください。
a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
例:マイナンバーカード
自動車運転免許証
パスポート など
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
例:健康保険証+年金手帳
健康保険証+住民票の写し など
制度改正後の結果通知 発送時期
制度改正後の結果通知(認定通知書・額改定通知書等)は、改正法が施行する令和6年10月以降に発送します。
制度改正後の支払額については通知をご確認ください。