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令和6年度児童手当制度改正のご案内(受給中の方の申請について)

ページID:0074903 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(令和6年12月16日支払)から、児童手当制度が改正されます

現在の児童手当制度(令和6年9月分まで)については「児童手当について」をご覧ください。
制度改正の概要については
「令和6年度児童手当制度改正のご案内」をご確認ください。

現在、児童手当を受給中の方の申請について

 現在、児童手当を受給していない方は新規認定請求の申請について」をご確認ください。

対象者

現在、尾道市から児童手当・特例給付を受給している方は基本的に手続きは不要です。
ただし、以下のすべてに当てはまる方は、第3子以降は手当月額が異なるため、算定対象に追加する手続きが必要です。

・18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子)を養育している。
・22歳到達後の最初の3月31日までの子を3人以上養育している。

必要書類

「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/171KB] (記入例) [PDFファイル/218KB]
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの(住民票上別居のときのみ)

申請締め切り

初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜日)(必着)までの申請が必要です。

申請方法

電子申請・郵送・窓口で申請可能です。

電子申請

請求者のマイナンバーカードを利用しての電子証明が必要です。
また、認定番号の入力が必要です。8月頃送付している「児童手当等 認定(継続)通知書 兼 制度改正に伴う確認通知書」をご確認ください。

「監護相当・生計費の負担についての確認」<外部リンク>

※後日、追加書類の提出を依頼する場合があります。

郵送

必要書類を同封のうえ、次の宛先にご送付ください。

 〒722-8501
  尾道市久保一丁目15-1
  尾道市役所子育て支援課
  子育て支援係(児童手当担当)

窓口

  • 子育て支援課(本庁舎1階)
  • 因島総合支所(因島福祉課)
  • 向島支所
  • 御調支所
  • 瀬戸田支所
  • 浦崎支所
  • 百島支所

※請求者が公務員の場合は、職場で手続きをしてください。

※請求者とは別世帯の方が代理で申請に来られる際には、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要となります。(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)

本人確認書類として、aまたはbを持ってきてください。 
 a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり)  1種類
  例:マイナンバーカード
    自動車運転免許証
    パスポート         など
 b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし)  2種類
  例:健康保険証+年金手帳
    健康保険証+住民票の写し  など

制度改正後の結果通知 発送時期

制度改正後の結果通知(認定通知書・額改定通知書等)は、改正法が施行する令和6年10月以降に発送します。
制度改正後の支払額については通知をご確認ください。

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