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令和6年度児童手当制度改正のご案内(新規認定請求の申請について)

ページID:0074902 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(令和6年12月16日支払)から、児童手当制度が改正されます

現在の児童手当制度(令和6年9月分まで)については児童手当についてをご覧ください。
制度改正の概要については令和6年度児童手当制度改正のご案内をご確認ください。

現在、児童手当を受給していない方の新規認定請求の申請について

 現在、尾道市から児童手当を受給中の方は受給中の方の申請についてをご確認ください。

対象者

以下のすべてに該当する方が支給対象になります。

・18歳到達後の最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた子)を養育している
・請求者の住民登録が尾道市にある

※父母がともに児童を養育している場合、原則として前年の所得が高い方が請求者となります。
※請求者が公務員の場合は、職場から支給されます。
※請求者の住民登録が尾道市外にある場合は、お住まいの市区町村から支給されます。

必要書類

「児童手当認定請求書」 [PDFファイル/294KB] (記入例) [PDFファイル/344KB]
・請求者の社会保険証の写し
・請求者名義の振込口座が確認できるもの
​・請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

※請求者が養育している18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子)がおり、養育している22歳年度末までの子が3人以上いる場合は、以下についても合わせて必要です。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/171KB] (記入例) [PDFファイル/218KB]
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの(住民票上別居の場合のみ)

申請締め切り

初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜日)(必着)までの申請が必要です。

申請方法

電子申請・郵送・窓口で申請可能です。

電子申請

請求者のマイナンバーカードを利用しての電子証明が必要です。

「児童手当認定請求」<外部リンク>

「監護相当・生計費の負担についての確認」<外部リンク>

※「児童手当認定請求」から申請してください。
※後日、追加書類の提出を依頼する場合があります。

郵送

郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
 〒722-8501
  尾道市久保一丁目15-1
  尾道市役所子育て支援課
  子育て支援係(児童手当担当)

窓口

  • 子育て支援課(本庁舎1階)
  • 因島総合支所(因島福祉課)
  • 向島支所
  • 御調支所
  • 瀬戸田支所
  • 浦崎支所
  • 百島支所

※請求者が公務員の場合は、職場で手続きをしてください。

※請求者とは別世帯の方が代理で申請に来られる際には、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要となります。(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)

本人確認書類として、aまたはbを持ってきてください。 
 a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり)  1種類
  例:マイナンバーカード
    自動車運転免許証
    パスポート         など
 b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし)  2種類
  例:健康保険証+年金手帳
    健康保険証+住民票の写し  など

制度改正後の結果通知 発送時期

制度改正後の結果通知(認定通知書・額改定通知書等)は、改正法が施行する令和6年10月以降に発送します。
制度改正後の支払額については通知をご確認ください。

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