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令和6年度児童手当制度改正のご案内

ページID:0074836 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(令和6年12月16日支払)から、児童手当制度が改正されます

現在の児童手当制度(令和6年9月分まで)については「児童手当について」をご覧ください。

主な改正内容について

(1)所得制限限度額・所得上限限度額の撤廃
(2)支給対象児童を高校生年代まで(※)に拡大
(3)第3子以降の支給額月30,000円に増額
(4)第3子加算の算定対象となる子を22歳年度末までに拡大
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更

※高校生年代までとは、18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童を指します。

 
 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)
支給対象 15歳到達後の最初の3月31日までの児童(中学生年代まで)を養育している方 18歳到達後の最初の3月31日までの児童(高校生年代まで)を養育している方
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子・第2子​:月10,000円

 第3子以降:月15,000円

・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給。​

※所得上限限度額以上の方には支給されません。

・3歳未満

 第1子・第2子:月15,000円

 第3子以降:月30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月30,000円

※所得制限限度額、所得上限限度額が無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。​

第三子以降の
加算対象
受給者が養育している18歳到達後の最初の3月31日までの子 受給者が養育している22歳到達後の最初の3月31日までの子
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

申請について

現在、尾道市から児童手当を受給中の方

基本的に、制度改正に伴う手続きは不要です。
ただし、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子を養育している方は手続きが必要な場合があります。
詳しくは、「受給中の方の申請について」をご確認ください。

現在、児童手当を受給していない方

所得制限を超えていたり、児童が高校生年代になったりしたことにより児童手当資格を喪失している方が、再度児童手当を受給するには申請が必要です。
詳しい申請方法は、「新規認定請求の申請について」をご確認ください。

制度改正後の結果通知 発送時期

制度改正後の結果通知(認定通知書・額改定通知書等)は、改正法が施行する令和6年10月以降に発送します。
制度改正後の支払額については通知をご確認ください。

関連リンク

もっと子育て応援!児童手当【こども家庭庁】<外部リンク>