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郵便による転出届
尾道市から市外に転出される場合、尾道市での転出手続きが必要です。
尾道市での届出を忘れて転出された場合、郵送で届け出ることができます。
転出証明書をなくした場合は、「住所変更と世帯変更」ページの「転出証明書の再発行」をご覧ください。
転出届の手続き方法
届出の期間などについては、「住所変更と世帯変更」ページの「転出届」をご覧ください。
転出届の手続きには
の2種類の方法があります。
転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)
住民基本台帳ネットワークを通じて転入地市区町村へ情報を送る方法です。
転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)ができる条件
以下の1~4にすべて当てはまる方はカードを利用した転出届をすることができます。
- 転出される方(異動する世帯のうち1人以上)が住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちであること。
- 転入届が転入した日から14日以内であること。
- 転出予定日から30日を越えていないこと。
- 転入届時に住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちになること。
マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カード
送付方法
用意するもの
転出証明書を発行する転出届(通常の転出届)
転出証明書を発行しない転出届(カードを利用した転出届)でない方は転出証明書を発行する通常の転出届になります。
送付方法
用意するもの
転出届(記入用紙)
転出届の用紙はこちらからダウンロードできます。
本人確認書類
届出人の本人確認ができるもののコピー
- マイナンバーカード(おもてのみ)
- 運転免許証
- 保険証 等
マイナンバーカードと通知カードの違い
マイナンバーカードは本人確認書類として使えますが、通知カードは本人確認書類として使えません。
返信用封筒
住所・氏名を記入して切手を貼ってください。
送付先の住所
送付先の住所は、原則 旧住所(尾道での住所) または 新住所(転出届に記入のもの) です。
【ご注意】郵便料金の変更について
令和6年10月1日から郵便料金が変更します。そのため、証明書の発送が10月1日以降になると見込
まれる場合、返信用封筒には変更後の郵便料金の切手を貼ってくださいますようお願いいたします。
料金改定前までに申請書が本市に届いた場合においても、本市の処理日数のほか、申請内容の確認の
関係で、証明書の返送が10月1日以降になる場合があります。料金が不足する場合、返信用封筒には
「不足分受取人払」の表示をして返送しますので、ご了承ください。
なお、レターパックライトや速達等は差額分の切手が無ければ、送付できません。必要な場合には切手を同封してください。
郵便料金については、日本郵便株式会社Webサイト<外部リンク><外部リンク><外部リンク>をご確認ください。
委任状
委任状はこちらからダウンロードできます。
手数料
無料
広島県人口移動統計調査への御回答のお願い
広島県では、どのような年齢の人が、どのような理由で移動するのかなどを調べ、県や市町における定住促進対策などの地域づくりの基礎資料を得ることを目的として人口移動統計調査を行っています。
尾道市から転出された場合、転出届と併せて、「人口移動統計調査乙調査票」を郵送していただきますようお願いいたします。
人口移動統計調査乙調査票(様式) [Wordファイル/68KB]
調査概要については、広島県ホームページをご参照ください。
【広島県人口統計調査の概要(乙調査とは)】
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/21/jinkougeppotyousasetumei.html#otutyousa<外部リンク>
送付先
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 市民課