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住所変更と世帯変更

ページID:0036043 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

住所が変わったときなどは、必ず住民異動の届出をしてください。

住民票(住民基本台帳)には、届出によって、住所、氏名などが記載され、選挙人名簿の登録、国民健康保険、国民年金、予防接種、その他各種の行政事務の基礎となっています。

届出窓口

市民課または各支所(向東連絡所を除く)

※住民異動届の用紙は市民課及び各支所にあります。

※手続きには、時間がかかりますのでできる限り16時までに来庁してください。

 


住所変更と世帯変更の種類

住所変更には以下の種類があります。必要な手続きが異なりますので、当てはまるものをご覧ください。

世帯変更には以下の種類があります。

  • 世帯変更
    • 同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にするとき(世帯合併)
    • 同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分けるとき(世帯分離)
    • 同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動するとき(世帯間変更)
    • 世帯主を変更するとき(世帯主変更)

住所変更

転入届

届出の期間

転入した日から14日以内

届け出る人

  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員(旧住所を除く)

上記以外の場合は代理人のため、委任状が必要です

必要なもの

  • 前住所地で発行した転出証明書(前住所地で転出届をしておく必要があります)
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 委任状(代理人の場合)

その他、併せて必要な手続きもご覧ください。

 

特例による転入届

マイナンバーカードをお持ちの方が、転出地の市区町村役場に出向かない転入(転入の特例)をする場合は、次のとおりです。

届出の期間

転入した日から14日以内

届け出る人

  • 本人または世帯主か世帯員(旧住所を除く)

必要なもの

ただし、

  1. 転出地に付記転出届を郵送しそれが転出市町村役場に届いていること
  2. 転出日から14日以内に付記転出届がされていること

が必要です。

この転入をされる場合は、必ず、マイナンバーカードをお持ちいただく必要があります。
また、暗証番号の入力が必要です。 

その他、併せて必要な手続きもご覧ください。

 

国外から転入したときの転入届

戸籍事項の明記が必要になります。

届け出の期間

転入をした日から14日以内

届け出る人

  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員(旧住所を除く)

上記以外の場合は代理人のため、委任状が必要です

必要なもの

その他、併せて必要な手続きもご覧ください。

 

転出届

届出の期間

転出の前及び転出した日から14日以内

届け出る人

  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員(旧住所)

上記以外の場合は代理人のため、委任状が必要です

必要なもの

その他、併せて必要な手続きもご覧ください。


※転出証明書の発行は郵便で請求できます。「郵便または信書便による請求(転出証明書)」のページをご覧ください。

 

転出証明書の再発行

転出証明書をなくした場合は、再発行が必要になります。

再度お越しいただくか、郵送で転出証明書の再発行を請求してください。

請求できる人

  • 本人
  • 世帯主(旧住所)
  • 世帯員(旧住所)

上記以外の場合は代理人のため、委任状が必要です

必要なもの

手数料

市民課関係手数料」のページをご覧ください。

請求方法

住民票関係の請求用紙(住民票関係交付(請求・申出)書)に記入します。

「(2)どなたの何が必要ですか」の「種別」欄は「その他(転出証明書)」と記入してください。

請求用紙について詳しくは「住民票の写しの交付」のページをご覧ください。

また、郵送で請求する場合は「郵便または信書便による請求(住民票関係)」のページをご覧ください。

 

付記転出届

転出地の市区町村役場に出向かない転入(転入の特例)をする場合の郵送の転出届(付記転出届)は、

  1. 転出される方(異動する世帯員のうち1人以上)がマイナンバーカードをお持ちであること
    (付記転入届の際にマイナンバーカードの暗証番号を入力する必要があります)
  2. 転出日後の場合14日以内であること
  3. 付記転出届であることを届書に明記すること

が必要です。

それ以外の場合は通常の転出手続きとなります。
窓口で転出届をするか郵送で転出証明書を請求する方法となります。

届出人の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類のコピーを同封してください。

なお、付記転出をしたときの転入手続きは

  1. 転入届をするときに、付記転出届が尾道市に届いていること
  2. 転入届の際にマイナンバーカードを転入地市町村にお持ちいただくこと

が必要となります。

 

転居届

届出の期間

引っ越した日から14日以内

届け出る人

  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員

上記以外の場合は代理人のため、委任状が必要です

届出に必要なもの

その他、併せて必要な手続きもご覧ください。

 

世帯変更

世帯合併届、世帯分離届、世帯間変更届、世帯主変更届

届出の期間

変更があった日から14日以内

届け出る人

  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員

上記以外の場合は代理人のため、委任状が必要です

届出に必要なもの

その他、併せて必要な手続きもご覧ください。

 

本人確認書類

尾道市では、住民異動の届出の際に、届出人の本人確認を実施しています。
これは、第三者からの不正な住民異動届を防止することを目的として行っているものです。ご協力をお願いします。

官公署が発行した顔写真付きのもの

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 宅地建物取引士証
  • 船員手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 無線従事者免許証 など

上記のものをお持ちでない場合

  • 国民健康保険資格確認書
  • 健康保険資格確認書
  • 船員保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 後期高齢者医療保険資格確認書
  • 共済組合資格確認書
  • 年金手帳
  • 国民年金証書
  • 厚生年金保険年金証書
  • 船員保険年金証書
  • 共済年金証書
  • 恩給証書 など

上記の書類をお持ちでない方は、ご相談ください。

 

併せて必要な手続き

次の事項に該当される方は、各担当課で手続きが必要です。
印鑑及び保険証、手帳等をお持ちください。
詳しくは担当課にお尋ねください。

事項 担当課 電話番号 転入 転出 転居 世帯変更
国民年金に加入している 保険年金課 0848-38-9135 - -
申請給付係
国民健康保険に加入している 保険年金課 0848-38-9142
申請給付係
児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭・乳幼児医療を受けている 子育て支援課 0848-38-9112 -
後期高齢者医療保険に加入している 保険年金課 0848-38-9135 -
申請給付係
介護保険を受けている 高齢者福祉課 0848-38-9118 -
介護認定給付係
被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療養手帳を持っている 社会福祉課 0848-38-9125 一部
重度医療、特別児童手当を受けている
公立の小・中学校の児童生徒がいる 教育委員会 0848-20-7474 -
教育指導課
軽自動車(原動機付自転車を含む)を所有している 市民税課 0848-38-9213 - -
市民税係
中学生以下のお子さんがいる(予防接種) 健康推進課 0848-24-1961 - - -

委任状

住民票の写しの交付」のページから印刷できます。