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個人の市・県民税について

ページID:0047162 更新日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示

個人の市・県民税は、均等割と所得割からなっています。「均等割」は前年の所得が一定の基準を上回る場合に課税され、「所得割」は前年の所得や控除の額に応じて課税されます。それぞれの納税義務者は次のとおりです。

納税義務者

均等割

所得割

≪納税義務者≫

尾道市内に住所を有する者

尾道市内に事業所・事務所または家屋敷を有する個人で、尾道市内に住所を有しない者

  • 尾道市に住所や事務所などがあるかどうかは、1月1日現在の状況で判断されます。
  • 1月2日以降に亡くなられた方も、その年度は課税され、その場合は、相続人の方に納めていただきます。
  • 1月2日以降に尾道市を転出された場合でも、その年度は尾道市で課税されます。

※住所の認定については原則として住民基本台帳によりますが、住民基本台帳に記載されていなくても賦課期日(1月1日)現在に尾道市に居住している場合は、尾道市で課税されます。

 

市民税

県民税

合計

≪税率≫

均等割の額

3,000円

1,500円

4,500円

所得割の税率

6%

4%

10%

 
森林環境税
1,000円

※県民税均等割のうち500円は「ひろしまの森づくり県民税」として負担していただくものです。

 ※ 個人市・県民税の均等割には、東日本大震災を契機とした地方公共団体の防災対策に充てるため、平成26年から令和5年度までに年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、この加算が終了し、令和6年度から森林環境税(1000円)を併せて徴収します。詳しくは林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

所得割の計算方法

所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額

所得金額」…前年中の収入金額(給与・年金・その他の収入)-必要経費(その収入を得るために支出した金額、給与所得控除額、年金の所得控除額)

税額控除額」…税額調整額、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除

市・県民税が課税されない人

均等割、所得割ともにかからない人

  • 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

扶養親族等の有無

前年中の合計所得金額

 

無し

415,000円 以下

有り

315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)
+289,000円 以下

 均等割の非課税限度額

扶養親族等の人数

1人

2人

3人

4人

 

合計所得金額

919,000円

1,234,000円

1,549,000円

1,864,000円

(参考)
 給与収入金額

1,469,000円

1,879,999円

2,327,999円

2,779,999円

所得割がかからない人

扶養親族等の有無

前年中の総所得金額等

 

無し

450,000円 以下

有り

350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)
+420,000円 以下

所得割の非課税限度額

扶養親族等の人数

1人

2人

3人

4人

 

総所得金額等

1,120,000円

1,470,000円

1,820,000円

2,170,000円

(参考)
 給与収入金額

1,703,999円

2,215,999円

2,715,999円

3,215,999円

  • 合計所得金額」…総所得金額等の損失の繰越控除前のことをいいます。
    ※繰越控除とは、前年までの所得から差し引かれなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を、翌年の所得から差し引くことをいいます。
  • 総所得金額」…配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得などの合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除後の金額をいいます。
  • 総所得金額等」…損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。

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関連リンク

 

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