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税制改正について

ページID:0044094 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度の市・県民税における主な改正点

令和5年度の市・県民税における主な改正点は、次のとおりです。

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に一定条件のもと入居した方が対象となりました。

入居年月…平成21年1月から令和元年9月まで → 控除期間 10年

      令和元年10月から令和3年12月まで → 控除期間 13年

      令和4年1月から令和7年12月まで → 控除期間 13年(注1)

(注1)控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年まで入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

また、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積が40平方メートル以上である住宅も対象とします。

住宅ローン控除の個人住民税の控除限度額の引き下げ

所得税額から控除しきれない額について、個人住民税から控除される金額の上限は、次のように引き下げられます。

所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) → 5%(最高97,500円)

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となります。

18歳または19歳の方について市民税・県民税が課税されない(非課税)条件等について

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(注2)を超える場合は課税されます。

令和4年度まで → 20歳未満(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

令和5年度から → 18歳未満(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注2)扶養家族がいる場合は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。

令和6年度の市・県民税における主な改正点

令和6年度の市・県民税における主な改正点は、次のとおりです。

上場株式などの配当所得などに係る課税方式の選択制度の改正

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式を所得税と一致させることとします。

また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件を所得税と一致させることとします。

 

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