ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 引っ越し・住まい > 住宅 尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金

本文

尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金

ページID:0048721 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

事業概要

 市内で新たに中古住宅を購入して定住する子育て世帯または若年夫婦世帯に対し、購入費用の一部を助成します。

 また、購入・相続・贈与等で中古住宅を取得し、改修して定住する子育て世帯または若年夫婦世帯に対しても、改修費用の一部を助成します。

事業目的

 子育て世帯等の市内定住及びU I Jターンの促進による地域活性化や中古住宅の流通促進を図るために事業を進めるものです。

補助対象世帯

 市内居住者または移住希望者(※注1)のうち、子育て世帯(※注2)または若年夫婦世帯(※注3)

 (※注1)市内に定住するため転入する子育て世帯または若年夫婦世帯。ただし、転入日前の3年間において本市に住んでいないこと。(市内に居住している人との婚姻により転入する場合を含みます。)

 (※注2)中学生以下の子を扶養し同居している世帯。

 (※注3)申請日において、年齢の合計が満80歳以下の夫婦または婚姻予定の者。

対象住宅

【購入費用の補助を受ける場合】

次の要件のすべてを満たすもの。

●対象者が3親等内の親族以外から購入する一戸建ての中古住宅で、延べ床面積が75平方メートル以上のもの。

 ※併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの。

●3か月以上居住されていないもの。

●新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの。

 ※昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて
 耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること。

●土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの。

 ※建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法で改修工事を行っている場合を除きます。

●過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること。

 

【改修費用の補助を受ける場合】

次の要件のすべてを満たすもの。

●対象者が補助金申請前6か月以内に購入して取得する一戸建ての中古住宅、または相続・贈与などして取得する一戸建ての中古住宅で、延べ床面積が75平方メートル以上のもの。

 ※併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの。

●3か月以上居住されていないもの。

 ※事前に購入・相続・贈与などにより中古住宅を取得し、建物に係る所有移転登記が完了している場
 合は、中古住宅を取得後、補助金交付申請日まで改修対象住宅に居住していないこと。

●市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有する法人または個人事業者が施工する、台所、浴室、便所、洗面所等の改修や、内装、屋根、外壁等の改修であること。

●新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの。

 ※昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて
 耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること。

●土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの。

 ※建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法で改修工事を行っている場合を除く。

●過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること。

 

 耐震診断や耐震改修・シェルター設置工事を行う場合の助成制度があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。木造住宅の耐震診断・耐震改修費の補助事業について

 

当事業では、購入費用と改修費用の併用での補助金交付申請はできません。
申請時の注意点や補助要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。​

補助金額

市内居住の子育て・若年夫婦世帯

 ●基本額 上限30万円(購入費の2分の1)

 ●加算額 10万円(親世帯と同居または近居(※注)の場合)

 (※注)親世帯が属する小学校区内または親世帯等の家屋から直線距離2キロメートル以内の中古住宅に居住すること。  

市外からの移住希望の子育て・若年夫婦世帯 

 ●基本額 上限50万円(購入費の2分の1)

 ●加算額 10万円(親世帯と同居または近居の場合)  

補助要件  

 ●補助金交付申請は、必ず購入前及び改修前に行ってください。

 ●自治会に加入のうえ、尾道市に5年以上定住すること。

 ●世帯全員が申請時に住民登録している市区町村の市税等を滞納していないこと。

 ●移住希望世帯は世帯全員申請時に住民登録している市区町村税を滞納していないこと。

 ●世帯全員が暴力団員等でないこと。                                                                                  

募集期間

  募集期間  令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
  受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで

  ※予算に達し次第受付を終了します。

  ※補助金交付決定後、令和7年3月31日までに、所有権移転登記及び改修対象住宅の改修工事を完了してください。

住宅金融支援機構との連携

 本事業の実施にあたり、独立行政法人住宅金融支援機構と「【フラット35】地域連携型」に係る相互協力に関する協定を締結しています。

 これにより、本補助事業とセットで【フラット35】を利用することで、当初5年間【フラット35】の借入金利を年0.5パーセント引き下げることができます。

 また、【フラット35】地域連携型【フラット35】子育てプラス※1、【フラット35】リノベ※2と併用できます。

 ※1【フラット35】子育てプラスとは、こどもの人数等に応じて【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

 ※2【フラット35】リノベとは、中古住宅の購入と合わせて一定の要件を満たすリフォーム工事を実施することで、【フラット35】の借入金利を引き下げることのできるメニューです。

 詳細はホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 申請書式はホームページ<外部リンク>から出力をお願いいたします。

 【フラット35】地域連携型についてのお問い合わせ先

 独立行政法人住宅金融支援機構 中国支店 地域連携グループ

 電話   (082)221-8654

 

 また【フラット35】に関するご相談は、

 独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター

 電話   0120-0860-35 (通話無料) までお問合せください。

子育てエコホーム支援事業との併用について

 本事業は、国土交通省で実施している「子育てエコホーム支援事業」との併用が可能です。

 詳細はホームページ<外部リンク>をご覧ください。

新築住宅に対する補助について

 尾道市では、子育て世帯と若年夫婦世帯が親世帯と同居または近居するための新築住宅の購入を支援しています。

 詳細はホームページをご覧ください。

申請書は下記のものをご利用ください

  尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/229KB]

      【購入費用の補助金を申請する方へ】補助金概要・申請フロー・必要書類 [PDFファイル/551KB]

  【改修費用の補助金を申請する方へ】補助金概要・申請フロー・必要書類 [PDFファイル/427KB]

  (様式第1号)補助金交付申請書 [Wordファイル/23KB]

  (様式第2号)誓約書兼同意書 [Wordファイル/18KB]

  (様式第3号)申請取下書 [Wordファイル/15KB]

  (様式第6号)事業実績報告書 [Wordファイル/18KB]

  (様式第8号)請求書 [Wordファイル/17KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)