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普通財産貸付のご案内
普通財産貸付の申請手続きについてご案内します。
- 普通財産の貸付を希望される場合は、財産借受願を提出してください。
※位置図、貸付面積を記入した関係図面等を添付してください。
※貸付財産は現状でお貸しします。
※貸付物件、面積、期間に応じて、貸付料を納めていただきます。ただし、町内会、自治会等が
公共的な目的により使用されるときには、貸付料を減額できる場合があります。
※尾道市が公用等のため使用する場合は、貸付期間中であっても貸付契約を解除することがあり
ます。 - 貸付財産の現状または使用目的を変更したいときは、現状(使用目的)変更承諾願を提出してく
ださい。 - 貸付期間が満了または貸付契約を解除したときは、借受財産返還書を提出してください。