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創業資金利子補給金交付制度
新規創業者が負担した創業に係る資金の利子相当額を2年間補助することにより、創業時の負担を軽減します。
1.目的
市内での新事業の創出を支援し、本市経済の活性化を図ることを目的としています。
※融資実行日から60日以内に商工課へ申請してください。
2.対象の融資
- (株)日本政策金融公庫の創業に係る資金
- 広島県制度融資の創業支援資金
※申請予定届提出時に併用していれば併用も可能です。
3.対象者
- 尾道市内に事業所を有している事業者
- 上記資金の対象融資を受けて1年以内に創業した事業者、または、創業後1年以内に融資を受けた事業者 (第2創業は除く)
- 尾道市税(市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・法人市民税)を滞納していない事業者
※居住地・住民登録地は、尾道市に限定しません。
4.範囲
融資の当初2年間の支払利子相当額(1,000円未満の端数は切り捨て)補給額の上限は年間30万円とします。
この制度が利用できるのは1事業者につき1回限りです。
※延滞金は含みません。
5.補給金交付の時期
前期分
1月~6月分、7月末までに補給金交付申請、9月末までに交付
後期分
7月~12月分、1月末までに補給金交付申請、3月末までに交付
※申請時までに該当期間分の未払いがないこと
6.補給金交付の手続
(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金または広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者は、下記の「貸付実行日から60日以内に提出する書類」を市へ提出してください。
市において、申請内容を審査し適当であると認めたときは、開業後の6月下旬、12月下旬に、市から「補給金の請求時に提出する書類」を送付します。
市からの書類が届いたら、納税証明書を添付して、7月末日、1月末日までに、市に提出してください。市において、申請内容を審査し適当であると認めたときは、補給金交付決定通知書を交付し、9月末、3月末までに補給金を交付します。
補給金の交付日までに廃業をした場合は、交付しないものとします。
貸付実行日から60日以内に提出する書類
- 「申請予定届」[Wordファイル/40KB][PDFファイル/100KB]
- 「融資実行内容を証明する書類」(お借入先により書類が異なります)
日本政策金融公庫:「ご契約内容お客様控え」および「お支払額明細書」
広島県制度融資:「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」および「返済予定表」
および「融資計算書(1回目の利息支払いが確認できる書類)」
- 「開業届 」[Wordファイル/15KB][PDFファイル/51KB]
- 「開業届(税務署提出)の写し」または「履歴事項全部証明書(6か月以内)」
- 「実際の開業日がわかる疎明資料」
※貸付実行日から60日以内に開業しない場合、「申請予定届」と「融資実行内容を証明する書類」をまずは提出してください。
※開業に関する書類は、開業後すみやかに提出してください。
補給金の請求時に提出する書類(市から送付します)
- 申請書 [PDFファイル/87KB]
- 請求書 [PDFファイル/65KB]
- 請求書(ゆうちょ銀行) [PDFファイル/63KB]
- 利子払込証明書 [PDFファイル/64KB]