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旅館業営業者の皆さんへ
宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に
旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
(1) 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
(2) いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない
等の意見が寄せられました。
こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されました。