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水道水の水質基準について
水道水の水質基準
水道水の安全性・快適性を確保するため、水道法に基づく定期水質検査項目としての「水質基準項目」及び
「毎日検査項目」、水道水質管理上留意すべき項目として定められた「水質管理目標設定項目」があります。
○ 毎日検査項目(3項目)
水道水に異常がないことを確認するため、毎日、じゃ口での検査が義務づけられています。
具体的には、色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)です。
○ 水質基準項目(51項目)
人の健康の保護または生活上の支障を生じるおそれのあるものとして水道法第4条に基づき設定される
基準項目。
水道事業者等にはこの基準に適合した水の供給と定期的な水質検査が義務付けられています。
○ 水質管理目標設定項目(27項目)
将来にわたり水道水の安全性の確保に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る
検査に準じて監視を行い、その検出状況を把握し、水道水管理上留意すべき項目。
○ その他の項目(15項目)
水道水中で検出される可能性があるため,水源(ダム)や浄水場入口(原水)における状況を把握する
目的で独自に設けた項目や浄水処理の工程管理上必要な項目です。
尾道市の水道水は、これらの項目について適正な管理を行っています。
※水質基準等に関する詳細な情報は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご参照下さい。
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