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「学校と家庭・地域との良好な関係づくりを進めるために 尾道市立学校における社会通念上許容される範囲を超えた言動に対する基本方針」を策定しました。

ページID:0094147 更新日:2026年11月6日更新 印刷ページ表示

「尾道市立学校における社会通念上許容される範囲を超えた言動に対する基本方針」を策定しました。

 令和7年6月に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日施行)(以下、「法」という。)が公布され、カスタマーハラスメント防止措置が義務付けられました。
 尾道市教育委員会では、学校と家庭・地域が互いに尊重し、協力し合いながら、子供たち一人一人の健やかな成長を支えていくため、法に基づき、「学校と家庭・地域との良好な関係づくりを進めるために 尾道市立学校における社会通念上許容される範囲を超えた言動に対する基本方針」を定めました。
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