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「学校における働き方改革取組方針(尾道市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画)」の改定について
令和7年6月に改正された公立の義務教育諸学校等の教員職員の給与等に関する特別措置法等を受け、「学校における働き方改革取組方針」を給特法第8条に基づく「業務量管理・健康確保措置実施計画」として位置付け、取組方針をより実効性のあるものに改定しました。
尾道教育総合推進計画のもと、学校における働き方改革を一層推進することにより、全ての児童生徒へのよりよい教育の実現に向け、教職員が心身ともに充実し、「働きやすさ」と「働きがい」を両立しながら、主体的に学び続け、専門性を最大限に発揮できるよう、児童生徒一人一人と向き合うことができる環境の構築を目指します。
尾道教育総合推進計画のもと、学校における働き方改革を一層推進することにより、全ての児童生徒へのよりよい教育の実現に向け、教職員が心身ともに充実し、「働きやすさ」と「働きがい」を両立しながら、主体的に学び続け、専門性を最大限に発揮できるよう、児童生徒一人一人と向き合うことができる環境の構築を目指します。





