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納税証明請求書
納税証明書・完納証明書・軽自動車継続検査用納税証明書の請求にご利用ください。
この請求書を提出される際には、本人であることを確認できる書類をご提示ください。
*2週間以内に納付された場合は、納付確認ができる領収書や記帳した口座振替の通帳などをお持ちください。
納税証明書・完納証明書
*代理人が請求される場合は、委任状が必要です。
*個人の場合、自署により作成した委任状は押印が省略できます。
*相続人が請求される場合は、相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。
*法人の証明が必要な場合は、代表者印(職印)の押印が必要です。
軽自動車継続検査用納税証明書
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことで、車検時の納付証明書の提出が一部の車種を除き原則不要になりました。
これに伴い、提出が不要となる車種については、口座振替で納付された方への軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送を廃止しました。
また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)も軽JNKSの対象となりますので、軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送を令和7年度から廃止します。
ただし、次の場合は納税証明書が必要な場合があります。
・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
*代理人が請求される場合は、委任状または車検証の写しをお持ちください。
*6月中に車検の期限が到来する場合には、ご面倒ですが収納課または各支所の税証明窓口においでいただければ、その場で納税証明書を発行します。
なお、納付後1~2週間は、金融機関から納付情報が市役所に届いていない場合があります。
・口座振替の場合 口座の通帳を記帳の上、お持ちください。
・スマートフォンアプリの場合 バーコードが付いた納付書と、軽自動車税の[取引履歴]がわかる端末の両方をお持ちください。
関連書類
・軽自動車税継続検査用納税証明交付請求書 [PDFファイル/84KB]