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農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)

ページID:0079501 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示
 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構(※1)を通じた貸借(農用地利用集積等促進計画)に一本化されます。

 令和7年4月1日以降は、これまでの利用権の制度は使えなくなります。

 令和7年4月1日以降は、「農地中間管理事業による貸借」または「農地法第3条」によって、農地の貸し借りが可能です。

 ※現在の利用権設定による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借りは、貸借終期まで有効です。

 ※市街化区域内の農地の貸借については、従来どおり農地法第3条による手続きのみです。

 (※1)中間管理機構は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、担い手に農用地を集積・集約する事業を行う組織で、都道府県ごとに設置されています。広島県では、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団が県から農地中間管理事業の業務の指定を受けています。

【参考】農地中間管理事業による貸借と農地法第3条による貸借の違い 

    農地中間管理事業による貸借と農地法第3条による貸借の違い [Excelファイル/25KB]

    [利用のイメージ]例. 自家消費用の農作物の耕作 ⇒ 農地法3条による貸借
                農作物の出荷、農地の規模拡大 ⇒ 農地中間管理事業による貸借

 

【担当課】
 〇農地中間管理事業による貸借について
  産業部農林水産課 (問い合わせ先 0848-38-9473)

 〇農地法第3条による貸借について
  農業委員会事務局(問い合わせ先 0848-38-9491)