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農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

ページID:0060047 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

下限面積要件が廃止されました

 令和5年4月1日付で農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。これに伴い、尾道市で設定していた下限面積(別段面積)も廃止されました。

 ただし、下限面積以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、引き続き満たす必要があります。