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令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

ページID:0044174 更新日:2026年1月24日更新 印刷ページ表示
 
今回の選挙については、準備期間が大変短いため、公示日の1月27日(火曜日)までに「投票所入場券」をお届けすることができません。
「投票所入場券」がなくても、投票所で名簿と照合した後に投票することができます。(期日前投票も同様の手続きです)
※基本的に何もお持ちいただかなくても投票できます。

公示日及び投票日

公示日 令和8年1月27日(火曜日)

投票日 令和8年2月8日(日曜日)

投票時間

午前7時から午後8時まで(一部投票所を除きます。)

※詳細は「投票所と投票時間の一覧」をご覧ください。

投票所の一覧と投票所の場所

投票所と投票時間の一覧」をご覧ください。

投票できる人

尾道市で投票できる人は次のとおりです。

◎平成20年(2008年)2月9日以前に生まれた人

◎令和7年10月26日までに尾道市の住民基本台帳に登録され、引き続き3か月以上尾道市に居住している人

投票のしかた

小選挙区選出議員選挙

候補者名を書いて投票します。

比例代表選出議員選挙

政党その他の政治団体の名称または略称を書いて投票します。

最高裁判所裁判官国民審査

罷免したい裁判官に×印を書いて投票します。

期日前投票

投票日前でも、市内のどこに住んでいても、期日前投票所で投票することができます。選挙当日に仕事や旅行などに出かけている人は、期日前投票を利用してください。
期日前投票所及び期日前投票ができる期間は「衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票について」をご覧ください。
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、法令により2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までの7日間となります。

不在者投票

病院や施設での不在者投票

県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院(入所)中の人は、その病院(施設)で不在者投票できます。
病院(施設)の長が尾道市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
不在者投票を希望される人は、入院(入所)している病院等にお尋ねください。

転出先や滞在先での不在者投票

尾道市の選挙人名簿に登録されている人で他の市区町村へ転出した人(転出先の市町の選挙人名簿に登録されていない人)や、選挙当日に仕事や旅行で尾道市外に滞在している人は、転出先や滞在先の選挙管理委員会で不在者投票できます。
「不在者投票宣誓書兼請求書 」を尾道市選挙管理委員会に送付するか、尾道市ホームページ内にある電子申請から、投票用紙等を請求してください。(電子申請はこちら
尾道市選挙管理員会から投票用紙等が届いたら、転出先や滞在先の選挙管理委員会へ持って行き投票してください。

郵便等による不在者投票について  

「郵便等で投票できる制度があります」をご覧ください。

選挙公報・審査公報

候補者の名前・経歴・政見を載せた公報は、2月4日(水曜日)頃に朝日・山陽・中国・日経・毎日・読売の各新聞に折り込み各世帯に届けます。また、各支所や公民館などにも配置してあります。

投開票速報

投開票速報に関することについては、「衆議院議員総選挙【令和8年2月8日執行】速報ページ」をご確認ください。
情報については、順次公開していきます。

関連書類

 期日前投票宣誓書兼請求書(1月31日まで) [PDFファイル/173KB]

 期日前投票宣誓書兼請求書(2月1日から) [PDFファイル/179KB]

 不在者投票宣誓書兼請求書(滞在地からの請求用) [PDFファイル/166KB]

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