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懲戒処分の公表
令和7年12月8日付で地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
1.被処分者
消防局尾道消防署(職種:消防吏員)24歳
2.処分内容
懲戒処分として戒告
3.処分年月日
令和7年12月8日(月曜日)
4.事案の概要及び処分の理由
上記職員は、令和7年10月9日(木曜日)午後1時55分頃、私用のため国道36号(北海道千歳市内)を普通乗用車で走行中、指定速度60km/hのところを97km/hで走行し、37km/hの速度超過で検挙されました。
一般道路における大幅な速度超過は、非常に危険で故意・悪質性が高く、周囲を巻き込み、取り返しのつかない事故を生じかねない行為です。
また、全市全庁をあげて交通法規違反・安全に関する取組を進めている最中にあって、このような行為に至ったことは、交通安全意識が大きく欠如していると言わざるを得ず、率先して法令遵守を実践すべき公務員としての自覚を欠き、市職員全体に対する市民の信頼と信用を著しく失墜させるものです。
よって、本件は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に該当するものと判断し、懲戒処分を行いました。
処分の量定については、尾道市職員の懲戒処分に関する指針等に基づき、「戒告」としたものです。
お詫び
関係職員に対しましては、厳正な処分を行ったところですが、本市をあげて交通法規遵守・安全に関する取組を進めている最中にあって、このような事態を招いたことを非常に重く受け止めており、市民の皆さまに心からお詫び申し上げます。
今後、このようなことがないよう、交通法規遵守・安全に関する取組を一層進めていくとともに、職員の綱紀粛正に努め、市民の皆さまの信頼回復に向けて全力を尽くしてまいります。
令和7年12月8日
尾道市消防局長 山戸 邦弘
1.被処分者
消防局尾道消防署(職種:消防吏員)24歳
2.処分内容
懲戒処分として戒告
3.処分年月日
令和7年12月8日(月曜日)
4.事案の概要及び処分の理由
上記職員は、令和7年10月9日(木曜日)午後1時55分頃、私用のため国道36号(北海道千歳市内)を普通乗用車で走行中、指定速度60km/hのところを97km/hで走行し、37km/hの速度超過で検挙されました。
一般道路における大幅な速度超過は、非常に危険で故意・悪質性が高く、周囲を巻き込み、取り返しのつかない事故を生じかねない行為です。
また、全市全庁をあげて交通法規違反・安全に関する取組を進めている最中にあって、このような行為に至ったことは、交通安全意識が大きく欠如していると言わざるを得ず、率先して法令遵守を実践すべき公務員としての自覚を欠き、市職員全体に対する市民の信頼と信用を著しく失墜させるものです。
よって、本件は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に該当するものと判断し、懲戒処分を行いました。
処分の量定については、尾道市職員の懲戒処分に関する指針等に基づき、「戒告」としたものです。
お詫び
関係職員に対しましては、厳正な処分を行ったところですが、本市をあげて交通法規遵守・安全に関する取組を進めている最中にあって、このような事態を招いたことを非常に重く受け止めており、市民の皆さまに心からお詫び申し上げます。
今後、このようなことがないよう、交通法規遵守・安全に関する取組を一層進めていくとともに、職員の綱紀粛正に努め、市民の皆さまの信頼回復に向けて全力を尽くしてまいります。
令和7年12月8日
尾道市消防局長 山戸 邦弘





