本文
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付について
令和5年7月3日(月曜日)から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・最高速度:時速20km以下
・定格出力:0.6kW以下
・長さ :1.9m以下(190cm以下)
・幅 :0.6m以下(60cm以下)
※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しないため、従来の一般原動機付自転車用標識の交付となります。
※公道を走行するためには、これに加えて保安基準に適合している必要があります。保安基準の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
税率
年額 2,000円
申請手続きについて
1 新規登録
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※申請書は窓口でご記入いただくか、尾道市ホームページから申請書を印刷することも可能です。
(2)販売証明書または譲渡証明書
(3)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度、定格出力、長さ、幅)
※販売証明書に記載がある場合は原則として省略可能
(4)本人確認書類
2 変更登録
一般原動機付自転車の標識を、特定小型原動機付自転車の標識に変更する場合
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(2)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
※申請書は窓口でご記入いただくか、尾道市ホームページから申請書を印刷することも可能です。
(3)標識交付証明書
(4)特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度、定格出力、長さ、幅)
(5)本人確認書類
(6)交付済のナンバープレート(標識)
申請書様式と申請書の記入方法については、下記関連リンクよりご確認ください。
関連リンク
・申請書様式と申請書の記入方法について<尾道市ホームページ内>
・特定小型原動機付自転車に関する保安基準について<外部リンク>
・特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/752KB]
・ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.02MB]