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介護保険料(65歳以上)について

ページID:0040513 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の人の介護保険料の決め方

 介護保険料は、尾道市内に住所のある65歳以上の人(第1号被保険者)全員にかかります。
 第1号被保険者の介護保険料は、被保険者の属する世帯の前年の市民税課税の有無、被保険者本人の課税年金収入額及び合計所得金額によって決まります。
 介護保険料(年額)は、3年ごとにされ、3年間の介護給付(介護保険サービスの額から利用者負担を引いた額)の見込みから基準額を算出し、これを基に世帯の課税状況や所得等に応じて段階ごとに区分されています。
 令和6年度から令和8年度の介護保険料は13段階で、それぞれの段階における保険料額(年額)は、次の一覧表のとおりです。

令和8年度の介護保険料の段階区分と保険料額

令和8年度の介護保険料の段階区分と保険料額(65歳以上の人)
区分 対象者 保険料額
第1段階

・生活保護の受給者

20,500円

本人が市民税非課税

世帯全員が非課税

・老齢福祉年金受給者

・前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が82万6千5百円以下の人

第2段階 前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額の合計が82万6千5百円を超え120万円以下の人

30,900円

第3段階 前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が120万円を超える人

49,300円

第4段階 世帯内に課税者がいる 前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が82万6千5百円以下の人 65,400円
第5段階 前年の合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)と課税年金収入額との合計が82万6千5百円を超えるの人 71,900円
第6段階








前年の合計所得金額が120万円未満の人 84,900円
第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 94,300円
第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 111,600円
第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 117,300円
第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 133,900円
第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 151,100円
第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 165,500円
第13段階 前年の合計所得金額が720万円以上の人

172,700円

※「世帯の市民税課税状況」は、4月1日現在(転入者や年度途中に65歳になった人は資格取得日)の住民票の世帯状況で判断します。
※課税年金収入額とは老齢・退職年金などの課税対象となる公的年金収入額です。(障害年金や遺族年金等の非課税の年金は除きます。)
※合計所得金額は、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得等に係る特別控除額を控除した額を用います。
※合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。
 ただし、第1段階~5段階の人の合計所得金額は、以下のとおりとします。
 ●所得金額調整控除の適用がある場合
  公的年金等に係る雑所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。)
 ●所得金額調整控除の適用がない場合
  公的年金等に係る雑所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。)

※令和7年に支給された老齢基礎年金の増額に伴い、第1段階、第2段階、第4段階と第5段階の所得基準の一部を変更しました。

※令和8年度の介護保険料算定について、税制改正に伴う特例措置が設けられました。
 令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたことにより、介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度)の事業運営に支障がでるのを防ぐため、税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令が改正されました。このため、令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。ただし、令和7年度・令和8年度ともに市民税非課税の方は、特例減免により原則非課税とし所得段階を決定します。なお、この特例減免を受けるための申請は必要ありません。

 

 

関連書類

令和8年度介護保険リーフレット [PDFファイル/1.62MB]

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 40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)にも、介護保険支援のため、加入している医療保険者から介護保険分として保険料がかかります。この保険料は医療保険者へ納めます。第2号被保険者の保険料については、ご加入の医療保険者へお尋ねください。
 ※尾道市の国民健康保険料に加入している人は、介護保険分を含めて、国民健康保険料として保険料がかかります。

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