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住宅耐震化促進支援事業のご案内
住宅耐震化促進支援事業について
市では、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の木造戸建て住宅で、耐震診断の結果、耐震性に不足があると判定された住宅の耐震改修費用、建替費用または除却費用の助成を行います。
対象となる木造住宅
次のすべての要件を満たしているものが対象となります。
1.木造の戸建住宅または併用住宅(木造在来軸組構法及び伝統的構法のものに限る。)
2.現に居住の実態があること
3.申請者は所有者または居住者であること
4.平屋建または2階建
5.昭和56年5月31日以前に着工された建物
6.耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された建物
7.耐震改修工事と現地建替工事については、補助対象区域に建つ住宅
8.非現地建替工事については、移転建替後の住宅が補助対象区域内であること
9.除却工事については除却後、市内の耐震性を有する住宅に移転すること
10.現地建替工事・非現地建替工事は、建替え後の住宅が建築物エネルギー消費性能基準に
適合すること
11.令和7年1月31日までに完了報告できるもの
補助対象区域について
補助対象区域は、市内全域の都市計画区域内とします。
ただし、市街化調整区域、都市計画総括図の工業地域、工業専用地域、区域区分非設定の区域内で用途地域が指定されていない区域(御調町内については、旧市(いち)小学校区を除く。)災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、尾道市総合防災マップの浸水深さ5.0メートル以上の区域等である場合を除きます。
補助金の額
【耐震改修工事】
耐震改修工事費の80%の額(千円未満の端数は切り捨て)を補助します。
ただし、100万円が限度となります。
【現地建替工事】
対象建築物の除却工事費、新築工事費の80%の額(千円未満の端数は切り捨て)
を補助します。
ただし、100万円が限度となります。
【非現地建替工事】
対象建築物の除却工事費用の23%の額(千円未満の端数は切り捨て)を補助します。
ただし、83万8千円が限度となります。
【除却工事】
対象建築物の除却工事費用の23%の額(千円未満の端数は切り捨て)を補助します。
ただし、83万8千円が限度となります。
関連書類
各補助事業のご案内
各補助事業実施要綱
各補助金交付申請書類
- 尾道市住宅耐震化促進支援事業(耐震改修・現地建替)補助金交付申請書類 [PDFファイル/140KB]
- 尾道市住宅耐震化促進支援事業(非現地建替・除却)補助金交付申請書類 [PDFファイル/124KB]
受付期間と受付窓口
受付期間 : 令和6年11月29日まで
(※必ず業者と契約を行う前に申請を行ってください。)
申し込みが予算に到達した場合は、受付を締め切る場合があります。
なお、耐震診断や耐震改修についてのご相談はいつでも受け付けています。
住宅金融支援機構との連携~【フラット35】地域連携型~
本事業の実施にあたり、独立行政法人住宅金融支援機構と「【フラット35】地域連携型」に係る相互協力に関する協定を締結しました。
これにより、本補助事業とセットで【フラット35】を利用することで、当初5年間【フラット35】の借入金利を年0.25パーセント引き下げることができます。
詳細はホームページ<外部リンク>をご覧ください。
申請書式はホームページ<外部リンク>から出力をお願いいたします。