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尾道市空家等改修支援事業補助金
※今年度の受付は終了しました。
事業概要
尾道市空き家バンク・御調地区空き家バンク・因島地区空き家バンク・原田地区空き家バンクに登録している空家等を居住するための改修に要する費用の一部を助成します。
事業目的
尾道市の空き家バンク登録物件の利活用及び定住を促進し、地域の活性化を図ります。
補助申請について
対象区域
この補助事業の対象区域は、尾道市空き家バンク・御調地区空き家バンク・因島地区空き家バンク・原田地区空き家バンクの区域です。
【尾道市空き家バンク対象区域】
○町全域が対象となる区域
西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、東久保町、 三軒家町
○車が入れない路地に面した敷地が対象となる区域
東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁目、
尾崎本町
【御調地区空き家バンク対象区域】
御調町全域
【因島地区空き家バンク対象区域】
因島各町全域
【原田地区空き家バンク対象区域】
原田町全域
補助金額
●補 助 率 改修工事に要する費用の3分の2
●補助上限額 30万円
対象となる空家等
次のすべてを満たす建築物が本事業の補助対象となります。
1 市内の戸建て住宅、長屋住宅、集合住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に
供するものに限る。)で、概ね1年以上人が居住または使用していないこと。
※長屋住宅または集合住宅は、全棟空室に限ります。
2 尾道市の空き家バンクに登録している空家等であること。
3 建築基準法その他の建築に関係する法令に照らし、適当と認められること。
4 「特定空家等」の認定を受けていないこと。
補助の対象となる人
補助の対象となる人は、次の1から3のいずれかに該当し、アからウのすべてを満たす人です。
【いずれかに該当することが必要】
1 対象空家等の所有者等(空き家バンク物件を購入し所有する者を除く。)
2 空き家バンク物件の賃借人
3 空き家バンク物件を購入し所有者となった人
【すべてに該当することが必要】
ア 改修工事完了後原則30日以内に、所有者等の3親等内以外の人が入居(住民票の異動)し、かつ
10年以上定住する見込みであること。
ただし、上記の「3 空き家バンク物件を購入し所有者となった人」に該当する場合は、購入前
の所有者等の3親等内以外の人であること。
イ 改修工事後に居住予定の人は、市外居住者か、もしくは市内居住者のうち、補助対象空家等への
転居後に補助申請日時点の住まいが空家等とならない人。(現在の住まいが賃貸住宅や共同住宅の
一室、他に居住者がいる住宅で転居後に空家等とならない、等)
ウ 市税等の滞納がないこと
エ 暴力団関係者でないこと
補助の対象となる工事
次のすべてを満たす工事が対象となります。
1 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業の許可などを受けた者が施工する工事で、
次のアまたはイに該当する工事であること
ア 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
イ 内装、屋根、外壁等の改修
※併用住宅の場合は、居住部分の改修工事のみが対象です。
2 他の公的な補助金と補助対象を同一としない改修工事であること
募集期間
令和6年5月7日(火曜日) から 令和6年11月29日(金曜日) まで
(受付時間 午前8時30分 から 午後5時15分まで)
※今年度の受付は終了しました。
申請にあたってご確認ください
1 本補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約または工事に着手された場合は、本補助金
の対象となりません。
2 令和7年2月末までに完了する改修工事が対象となります。
3 各書類の提出期限が守られない場合は補助金の支払いができないことがあります。
4 用途変更を伴う改修工事の場合は、建築基準法の規定による用途変更の申請が必要になる
ときがあります。詳しくは建築課指導係(電話0848-38-9245)までお問い合せください。
関連書類
1 尾道市空家等改修支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/183KB]
2 【概要】尾道市空家等改修支援事業補助金 [PDFファイル/116KB]
3 【確認用】尾道市空家等改修支援事業補助金チェックシート [PDFファイル/218KB]
4 (様式第1号)補助金交付申請書 [Wordファイル/18KB]
5 (様式第2号)誓約書(申請者が居住予定者の場合) [Wordファイル/17KB]
6 (様式第3号)誓約書(申請者が居住予定者でない場合) [Wordファイル/17KB]
7 (様式第4号)市税等納付状況照会承諾書 [Wordファイル/16KB]
8 (様式第5号)空家等改修の承諾 [Wordファイル/20KB]
関連サイト