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障害者の法定雇用率について

ページID:0016996 更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

 

 

 

だれもが安心して暮らせる社会に向けて

~障害者雇用の推進についてご理解とご協力を~

 障害者雇用の促進については、事業主の皆さまに御理解と御協力をいただいているところです。
 多くの障害のある人が就職を希望しており、職業を通じた社会参加は、障害のある人の自立への基盤作りとして大変重要です。
 障害のある人の働く意欲や職業的自立への努力をご理解いただき、一人でも多くの人が、適正に応じた職業に就いて、持てる能力を発揮できるよう、更なる障害者雇用の促進についての積極的な貢献をいただけますようお願いいたします。

法定雇用率の引き上げ(令和8年7月1日以降)

 障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 令和8年7月1日より法定雇用率が引き上げられます。事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

 

法定雇用率の引き上げ
  令和5年度 令和6年度4月 令和8年度7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。 

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務) 

事業主のみなさまへ(厚生労働省) [PDFファイル/751KB]<外部リンク>

障害者雇用率制度(厚生労働省)<外部リンク>

障害者雇用のための事業主支援が強化されました(令和6年4月以降)

障害のある方への雇用に関する支援機関・施設のご案内<外部リンク>

障害者を雇用される事業主への助成制度のご案内

  • 「障害者雇用相談援助事業」が始まっています。<外部リンク>
    *障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになりました。
  • 障害者雇用の助成金を拡充・新設しました。<外部リンク>
    *加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになりました。
    *障害者介助等助成金の拡充(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金の拡充(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)の他、職場実習・見学の受入れ助成を新設しました。

お問い合わせ

ハローワーク尾道(求人・専門相談部門)
〒722-0026 尾道市栗原⻄2-7-10
​電話:0848-23-8609

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