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尾道市新規漁業就業者育成漁船漁具等整備事業
~新規漁業就業者の就業を支援します~
- 事業の概要
尾道市の漁業後継者の確保及び育成を図り、持続的な水産業を維持することを目的とし、新規に漁業を営む者(以下「新規漁業就業者」という。)に対し、漁船漁具等の購入に係る経費について市が補助を行う。 - 対象者
- 市内に住所を有し、原則として、補助金申請の日において50歳未満の者
- 市内漁業協同組合に新規に加入し、または加入する見込みであり、専業で3年以上の漁業就業が見込める者
- 市税を完納している者 等
詳細については、個別にご説明します。
- 補助対象経費
- 補助金の額は、新規漁業就業者が漁業経営を開始する際に購入し、または申請日から1年以内に購入した漁船漁具等の整備に要する経費の1/2以内です。
ただし、新規漁業就業者の三親等以内の者から購入する漁船漁具等は補助対象外とします。 - 上限額は900,000円とします。(補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額を補助金の額とします。)
- 事業実施後(漁船漁具等の購入後)、漁船等の確認(検査)をし、補助金を支払います。
- 補助金の額は、新規漁業就業者が漁業経営を開始する際に購入し、または申請日から1年以内に購入した漁船漁具等の整備に要する経費の1/2以内です。
- 手続き
- 補助金交付申請書等の提出<補助申請者>
- 補助通知書の交付<市>
- 事業実施(漁船漁具等の購入)及び精算<補助申請者>
- 補助金交付請求書の提出<補助申請者>
事業成績書等の提出 < 〃 > - 漁船漁具等の確認(検査)及び補助金の支払い<市>
- その他
補助金の交付を受けた者は、交付の日の属する会計年度以降の4年間、各年度の末日までに市長に漁業経営状況報告書を提出する必要があります。
また、正当な事由なく漁業経営を3年以上継続しなかったとき等は、補助金の返還をすることとなります。
詳しくは、尾道市農林水産課水産振興係(38-9478)へお問い合わせください。
(平成27年4月1日一部改正)