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子ども医療費助成について

ページID:0040507 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

概要

子ども医療費助成制度は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に貢献し、もって子どもの健やかな育成を図ることを目的とした制度です。

助成対象

18歳になった日以降最初の3月31日(ただし、4月1日に生まれた方は、18歳の誕生日の前日)までのお子さんで、次のすべてに該当する人。

  1. 尾道市に住民票があること。
  2. 健康保険に加入していること。(自分で社会保険に加入している場合は対象外です。)

※保護者の所得制限はありません。

次の方は対象となりません。

・重度医療・ひとり親医療の助成を受けている人
・生活保護法による保護を受けている人
・児童福祉施設等に入所している人

助成内容

各種医療保険が適用される医療費(2割または3割分)から、一部負担金を除いた額を助成します。
※小児慢性特定疾病医療費などの公費負担医療、高額療養費、付加給付の給付金を受けた場合は、自己負担分から給付金と一部負担金を除いた額を助成。

助成を受けるには、必ず、医療機関窓口で受給者証の提示が必要です。

  • 助成対象(保険適用のもの) (窓口で一部負担金を支払います) 

区 分

一部負担金

その他

入院・通院

医療機関ごと

1日500円〔入院月14日まで・通院月4日まで〕

 

かかった医療費の2割または3割が500円に満たないときはその額が支払額

同一医療機関で複数科の受診
(総合病院など)

医科診療で1日500円〔入院月14日まで・通院月4日まで〕

歯科診療で1日500円〔入院月14日まで・通院月4日まで〕

訪問看護 訪問看護事業所ごとに1日500円〔月4日まで〕
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ 施術所ごとに1日500円〔月4日まで〕

調剤

なし

お薬の容器・特別料金は改めて支払いが必要です

治療用めがね・装具 なし
(一旦支払いが必要です。申請により返金されます)
治療用めがねについては上限額・対象年齢があります
  • 助成対象ではないもの(保険適用外のもの) 
  1. 200床以上の病院での紹介状なしの初診料加算部分
  2. 入院期間が180日を超えるときの入院料の一部
  3. 乳児健診、予防接種、歯科矯正、入院時の食事・おむつ・差額部屋代、お薬の容器・特別料金などの医療保険の対象とならないもの
  4. 交通事故などの第三者行為による診療や学校内(保育園、幼稚園の一部を含む)の管理下での病気やけがなど
    ↠加入している保険会社や日本スポーツ振興センター(学校等)へ申請をしてください。

申請について

お子さんが出生した場合や他市町から転入した場合は、申請手続きが必要です。

必ず異動日(出生日や転入日)から14日以内(土・日・祝日含む)に手続きをしてください。遅れると、異動日まで遡って資格がつかないことがあります。
※重度医療、ひとり親医療に該当しなくなったなどの場合も申請が必要です。

窓口(市役所子育て支援課・各支所)・郵送・電子での手続きが可能です。

 窓口に保護者以外の人(代理人)がこられる場合は、委任状が必要になります。
 郵送での申請の場合は、以下の申請書に必要事項を記入のうえ、必要な書類と一緒に送ってください。
​  子ども医療費受給者資格認定申請書 [PDFファイル/320KB] 記載例 [PDFファイル/476KB]
 電子で申請の場合は、尾道市電子申請システム<外部リンク>から申請をしてください。

 なお、確認の連絡をすることがありますので、必ず日中に連絡の取れる電話番号の記入・入力をしてください。

申請手続きに必要なもの

必要な書類がすべてそろっていなくても申請をすることができます。

  1. 対象となる子どもの保険資格情報が確認できるもの 
  2. 申請者(保護者)の本人確認書類

※対象児童が未就学児の場合は所得確認が必要です。(所得による助成内容の差はありません。)
※マイナンバー制度を利用して所得確認を行う場合は、申請者(保護者)の同意書と番号確認書類が必要です。

子ども医療費受給者証は、必要な書類がすべて整ってから1~2週間後に、郵送します。

医療費の償還払いの手続きについて

 以下の理由などで子ども医療費受給者証が使用できなかった場合には、申請をしてください。後日償還払いをします。

  • 県外の医療機関で受診された場合
  • 県内の医療機関において、やむを得ない理由で受給者証を使用できなかった(医療費の自己負担分2割または3割を医療機関窓口で支払った)場合
  • 子ども医療費受給者証が届く前に受診した場合
  • 治療用のめがね・装具等を作成した場合

治療用のめがね・装具等を作成した場合は、一旦支払いが必要です。健康保険組合等から保険給付を受けた後で、残りの分の償還払いをします。

償還払いの申請に必要なもの

  1. 診療領収書(診療点数が記載されているもの)
  2. 保護者(受給者証に記載のある人)名義の普通預金通帳
  3. 対象の子どもの医療費受給者証と保険資格情報が確認できるもの
  4. 健康保険組合等からの支給決定通知書(治療用装具についての申請、高額療養費に該当のとき)
  5. 装具代の領収書、装具作成指示書または装着証明書(治療用装具についての申請のとき)

 ※審査内容により、改めて書類の提出が必要になることがあります。

窓口(市役所子育て支援課・各支所)・郵送​での手続きが可能です。
償還払い申請書 [PDFファイル/328KB] 記載例 [PDFファイル/404KB]

申請後の手続きについて

このような場合は届出が必要です。(子ども医療費受給者証・申請者(保護者)の本人確認書類をお持ちください)
※届出を提出せずに受給者証を使用した場合には、返還金が発生する場合があります。

○尾道市外へ転出するとき 喪失届 記載例
  尾道市での子ども医療の資格は喪失になりますので、手続きをしてください。

○加入している保険が変更となったとき 記載事項変更届 記載例
​  新しく加入した保険資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ など)を持ってきてください。

○住所を変更したとき 記載事項変更届 記載例
  住所変更の手続きをしてください。

○受給者証をなくしたとき 子ども医療費受給者証再交付申請書 記載例
  再発行の手続きをしてください。(発行までに1週間ほどかかります。)

○別の医療制度に該当となったとき 喪失届 記載例
  医療制度の種類によっては子ども医療の資格は喪失になる場合があります。新たに該当となった医療制度がわかるものを持ってきてください。

窓口(市役所子育て支援課・各支所)・郵送での手続きが可能です。

更新について

〈就学前〉
 原則1年間で子ども医療費受給者証の更新をします。(次の誕生日の月末(1日生まれの場合は前月の末日)まで)更新手続きは原則不要です(手続きが必要な場合は個別にお知らせします)。
 新しい受給者証は、有効期間が切れる前に送付します。

〈就学後〉
18歳になった日以降最初の3月31日(ただし、4月1日に生まれた方は、18歳の誕生日の前日)まで更新なしで使用できます。

関連リンク

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