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【令和6年度均等割のみ課税世帯対象】物価高騰重点支援臨時給付金及びこども加算分
【令和6年度均等割のみ課税世帯対象】物価高騰重点支援臨時給付金及び子ども加算分について
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえて、尾道市独自の施策として、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯主、その世帯にいる18才以下の子どもに対し、物価高騰重点支援臨時給付金(3万円)及びこども加算(児童1人あたり2万円)を支給します。
支給対象世帯について
令和6年12月13日時点(基準日)で尾道市に住民票があり、基準日時点の世帯が令和6年度住民税(定額減税前)「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯、または、世帯全員が令和6年度の住民税(定額減税前)「均等割のみ課税者」に扶養されている非課税世帯。
※次の要件に1点でも該当する場合は、支給対象となりません。
1.住民税所得割(定額減税前)が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯。
2.住民税所得割(定額減税前)が課税となる所得があるのに未申告である。
3.租税条約による住民税の免除を届け出ている。
4.他の自治体から、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」にもとづく給付金(3万円)を受け取っている。
こども加算分について
1. 本給付金の対象世帯に扶養されている18歳以下の者。(平成18年4月2日以降に出生した者。)
2. 児童は、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていること。ただし、住民基本台帳に記載されていない単身で寮等に入っている児童も、世帯主から生計が同一であることの申出により対象となる場合があります。
給付額
1世帯あたり3万円(支給は1回のみです。)
こども加算分については児童1人あたり2万円(支給は1回のみです。)
申請手続き
(1)対象世帯のうち、令和5年度低所得世帯応援給付金(7万円)以降の給付金を世帯主口座への振り込みにより受給した世帯
振り込み等に関するお知らせを、2月25日(火曜日)から順次発送します。
このお知らせにより給付金を受給する場合は、手続きは不要です。
振込口座 : 前回の給付金を受給した口座
振込予定日 : 令和7年3月13日(木曜日)
※受取口座の変更(世帯主名義の口座に限る)や受取の辞退をされる場合
3月6日(木曜日)までに、次のいずれかの方法で手続きをしてください。
・コールセンターに連絡(電話)
(3月7日以降、口座変更または辞退の書類を送付しますので、返送してください)
尾道市給付金コールセンター 050-2030-2712
・電子申請
<電子申請>による手続きはこちらから。<外部リンク>
(2) (1)以外の世帯
対象と思われる世帯の世帯主へ、確認書を2月28日(金曜日)から順次発送します。
確認書が届いた方は、同封の返信用封筒で返信していただくか、電子申請により申請の手続きを行ってください。
電子申請については、従来とシステムが変わっています。尾道市の電子申請からではなく、チラシに記載の二次元バーコードから手続きしてください。
提出期限
令和7年5月30日(金曜日)【消印有効】
(提出期限を過ぎて提出された場合、給付金の支給はできません。)
支給時期
確認書受理後、書類審査が終了してから3週間後が目安です。
注意事項
・対象と思われる方で確認書が届かない方は、コールセンター(050-2030-2712)にご連絡ください。
・代理人が確認・受給する場合は、関係性が分かる書類が必要です。
※代理申請・受給が可能な方
1.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人)
2.世帯の構成員、親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている方等で尾道市が特に認める方
※配偶者からの暴力(DV)を理由に尾道市に避難されている場合
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に令和6年12月13日時点で尾道市に避難していて住民登録がない場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明等)を満たしている場合は、給付金を受給できる可能性があります。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに尾道市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をおねがいすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 |
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本給付金に関するお問い合わせ先について
「尾道市給付金コールセンター」へお願いします。
電話番号 050-2030-2712
営業時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日は除く)