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令和6年12月2日から保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、現行の保険証の発行が終了します
制度改正により令和6年12月2日から現行の紙の保険証の発行を終了し、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(「マイナ保険証」といいます。)での受診を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードをお持ちでない人、マイナ保険証を利用していない人は、ぜひカードの取得、保険証の利用登録の手続きをお願いします。
令和6年12月1日以前に発行された保険証は有効期限(通常は令和7年7月31日)まで使用できます
国保資格を有する人は有効期限までは現行の保険証を引き続き使用することができます。マイナ保険証を持っていない人には有効期限が切れるまでに「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードでの保険証の利用登録の有無によって、「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」のいずれかが窓口または郵送により交付されます。
「資格確認書」 (保険証と同じ色のカード型)
「マイナンバーカードを持っていない」または「マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録を行っていない」などマイナ保険証を使用できない被保険者に交付されます。加入保険の基本情報が記載されています。70歳以上の人には発効期日と負担割合が表示されます。本人がマイナ保険証で受診することが困難な方やマイナンバーカードを更新手続き中の方などは申請により「資格確認書」を交付することができます。
「資格情報のお知らせ」 (A4サイズの用紙)
マイナ保険証を持っている被保険者に交付されます。本人が資格情報を把握するためのものです。このお知らせのみで受診はできません。受診する際にマイナ保険証の読み取りができない場合などにはマイナ保険証とあわせて医療機関に提示します。
新たに国保に加入する人、記載内容に変更があった人、紛失などで再交付を申請した人は以下のとおりとなります。
対象の人 | 必要な手続き等 |
---|---|
12月2日以降 新規加入した人、住所や世帯主などが変更した人 |
加入・変更の届け出をしてください。 |
12月2日以降 現行の保険証を紛失、破損した人 | 再交付申請をしてください。 |
修業のため尾道市外に住所がある学生 ※有効期限:卒業予定年度末など |
就学期間が延長となる場合は延長の申請をしてください。 |
外国籍の人 ※有効期限:在留期限の翌日 |
在留期間が延長となる場合は延長の申請をしてください。 |
令和6年12月2日以降 70歳になる人 |
必要な手続きはありません。 |
令和6年12月2日以降 75歳になる人 ※有効期限:75歳の誕生日の前日 |
必要な手続きはありません。 75歳からは後期高齢者医療制度への加入になります。 |
医療機関のかかり方
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで※
・資格情報に変更なし(現在有効な保険証をお持ちの方)
「マイナ保険証」または「現在お持ちの保険証」をご利用ください※
・資格情報に変更あり(新規加入、転居等による切替、保険証紛失による再交付等)
◇マイナ保険証利用登録をしていない
「資格確認書」をご利用ください。
◇マイナ保険証利用登録をしている
国保・・・「マイナ保険証」をご利用ください※
後期・・・「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用ください※
※マイナ保険証のカードの読み取りができないときは「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
※在留期限のある方、尾道市外に住所のある学生、70歳・75歳に到達する方は期限が異なります。
国保・後期の保険証廃止について(広報おのみち11月号) [PDFファイル/2.22MB]
その他制度に関する外部リンク
詳しい内容は、下記の厚生労働省等のホームページをご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】
♦ マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)<外部リンク>
【デジタル庁ホームページ】
♦ 健康保険証との一体化に関する質問について(外部リンク)<外部リンク>