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過疎地域持続的発展計画について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が制定されたことに伴い、令和3年度から令和7年度を計画期間とする「尾道市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
本計画は、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目的とした計画です。
・計画期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。
・尾道市では、旧御調町、旧向島町、旧因島市および旧瀬戸田町の区域が一部過疎地域に指定されています。
・令和5年3月に計画を変更しています。
・令和5年9月に計画を変更しています。
・令和6年3月に計画を変更しています。
・令和6年7月に計画を変更しています。
・令和7年3月に計画を変更しています。
本計画は、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目的とした計画です。
・計画期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。
・尾道市では、旧御調町、旧向島町、旧因島市および旧瀬戸田町の区域が一部過疎地域に指定されています。
・令和5年3月に計画を変更しています。
・令和5年9月に計画を変更しています。
・令和6年3月に計画を変更しています。
・令和6年7月に計画を変更しています。
・令和7年3月に計画を変更しています。