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【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内
移住支援金制度の概要
尾道市では、東京圏からの移住・定住促進及び市内の中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区等から尾道市に移住し、広島県のマッチングサイト「ひろしまワークス」に移住支援金の対象企業として掲載された求人に就業した方などを対象に移住支援金を交付します。
※申請期限は、令和7年12月26日(金曜日)です。 【必着】
(ただし、予算の関係上、申請状況次第で上記期限前に受付を締め切る場合があります。)
支援金支給額
・単身者の場合60万円
・2人以上の家族・世帯の場合1世帯につき100万円
※令和5年4月1日以降に、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18 歳未満の方一人につき100 万円を加算します。
・2人以上の家族・世帯の場合1世帯につき100万円
※令和5年4月1日以降に、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18 歳未満の方一人につき100 万円を加算します。
対象となる方
申請時において、次の要件の全てに該当する方が移住支援金の対象となります。
(1)移住等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
■移住元に関する要件
・尾道市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
・尾道市に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
※1 条件不利地域は次の市町村です。
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
■移住元に関する要件
・尾道市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
・尾道市に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
※1 条件不利地域は次の市町村です。
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
■移住先に関する要件
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・移住支援金の申請日から5年以上、尾道市に継続して居住する意思を有していること。
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・移住支援金の申請日から5年以上、尾道市に継続して居住する意思を有していること。
(2)就職・テレワーク・起業・関係人口に関する要件
次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 就職に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
・就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること。
・中小企業等への求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
◇移住支援金対象求人は、マッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。
(移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容をよくご確認ください。)
イ 専門人材に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
・広島県が実施するプロフェッショナル人材マッチング支援事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(令和6年4月1日以降尾道市に転入した方が対象)
ウ テレワークに関する要件として、次のいずれにも該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から対象者が資金提供を受けていないこと。
エ 起業に関する要件
・広島県の「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。(令和5年4月1日以降尾道市に転入した方が対象)
オ 関係人口に関する要件として、市が地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、次に掲げる(ア)のいずれかに該当し、かつ(イ)に該当すること。
(ア) 支給対象者の要件
a 申請者または同居家族の出生地が本市であること、または本市に5年以上居住していたことがあること(住民票等で確認できる場合に限る)。
b 2親等以内の親族が本市に在住していること(住民票で確認できる場合に限る)。
c 本市に住民票を移す直前の5年間のうち、本市へふるさと納税を行った年度が二以上あること。
(イ) 地域の担い手確保の要件
本市で農林水産業に就業後5年以上継続する意思があり、次のいずれかに該当すること。
a 販売農家で農地を取得していること、または親元の農業経営を継承すること。
b 市内にある漁業協同組合の組合員であること。
c 広島県「意欲と能力のある林業経営者」に登録されている市内の事業所で林業に従事していること。
ア 就職に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
・就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること。
・中小企業等への求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
◇移住支援金対象求人は、マッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。
(移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容をよくご確認ください。)
イ 専門人材に関する要件として、次のいずれにも該当すること。
・広島県が実施するプロフェッショナル人材マッチング支援事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(令和6年4月1日以降尾道市に転入した方が対象)
ウ テレワークに関する要件として、次のいずれにも該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から対象者が資金提供を受けていないこと。
エ 起業に関する要件
・広島県の「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。(令和5年4月1日以降尾道市に転入した方が対象)
オ 関係人口に関する要件として、市が地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、次に掲げる(ア)のいずれかに該当し、かつ(イ)に該当すること。
(ア) 支給対象者の要件
a 申請者または同居家族の出生地が本市であること、または本市に5年以上居住していたことがあること(住民票等で確認できる場合に限る)。
b 2親等以内の親族が本市に在住していること(住民票で確認できる場合に限る)。
c 本市に住民票を移す直前の5年間のうち、本市へふるさと納税を行った年度が二以上あること。
(イ) 地域の担い手確保の要件
本市で農林水産業に就業後5年以上継続する意思があり、次のいずれかに該当すること。
a 販売農家で農地を取得していること、または親元の農業経営を継承すること。
b 市内にある漁業協同組合の組合員であること。
c 広島県「意欲と能力のある林業経営者」に登録されている市内の事業所で林業に従事していること。
(3)世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
対象者を除く世帯全員が、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住元において、 対象者と同一世帯に属していたこと。
・移住支援金の申請時において、対象者と同一世帯に属していること。
・移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
・移住元において、 対象者と同一世帯に属していたこと。
・移住支援金の申請時において、対象者と同一世帯に属していること。
・移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
(4)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
・日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・国又は広島県から他の同種の支援金等を受給していない又は受給する予定がないこと。
・申請者(2人以上の世帯として申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
・その他広島県又は尾道市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
・日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・国又は広島県から他の同種の支援金等を受給していない又は受給する予定がないこと。
・申請者(2人以上の世帯として申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
・その他広島県又は尾道市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請期限
令和7年12月26日(金曜日)まで【必着】
※ただし、予算の関係上、申請状況次第で上記期限前に受付を締め切る場合があります。
申請方法
■提出書類
【全員が提出する書類】
1 尾道市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2 写真付き身分証明書の写し
3 誓約書兼同意書(様式第2号)
4 世帯全員の住民票の写し
5 住民票の除票の写しその他前述の「移住元に関する要件」を満たすことを確認できるもの
(2人以上の世帯として申請する場合は,前述の「世帯に関する要件」も確認できるもの)
6 就業先の就業証明書(様式第3号)、テレワークに係る就業先の就業証明書(様式第3号の2)又は就業時間の証明書(様式第3号の3)、起業支援金の交付決定通知書の写し
【該当者のみ提出する書類】
〇関係人口要件に該当する場合
7 関係人口要件を確認できる書類
<(2)オ(ア)>
住民票等、ふるさと納税寄附証明書
<(2)オ(イ)a(農業)>
〔例〕農地取得を証明する書類、確定申告書及び出荷販売伝票等、青色申告の届出書(親元の農業経営を継承した場合)
<(2)オ(イ)b(漁業)>
〔例〕確定申告書及び仕切書等
<(2)オ(イ)c(林業)>
〔例〕就業証明書(任意様式)
○東京23区内に雇用保険の被保険者として通勤していた場合
8 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等
(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
○東京23区内に法人経営者または個人事業主として通勤していた場合
9 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等
(在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
■申請できる期間 尾道市に転入後1年以内の期間です。
■問合せ及び提出先
〒722-8501
広島県尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所政策企画課
TEL:0848-38-9316
E-mail:kikaku○city.onomichi.hiroshima.jp
(〇に@を入れてください)
※予算に達し次第受付を終了します。
【全員が提出する書類】
1 尾道市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2 写真付き身分証明書の写し
3 誓約書兼同意書(様式第2号)
4 世帯全員の住民票の写し
5 住民票の除票の写しその他前述の「移住元に関する要件」を満たすことを確認できるもの
(2人以上の世帯として申請する場合は,前述の「世帯に関する要件」も確認できるもの)
6 就業先の就業証明書(様式第3号)、テレワークに係る就業先の就業証明書(様式第3号の2)又は就業時間の証明書(様式第3号の3)、起業支援金の交付決定通知書の写し
【該当者のみ提出する書類】
〇関係人口要件に該当する場合
7 関係人口要件を確認できる書類
<(2)オ(ア)>
住民票等、ふるさと納税寄附証明書
<(2)オ(イ)a(農業)>
〔例〕農地取得を証明する書類、確定申告書及び出荷販売伝票等、青色申告の届出書(親元の農業経営を継承した場合)
<(2)オ(イ)b(漁業)>
〔例〕確定申告書及び仕切書等
<(2)オ(イ)c(林業)>
〔例〕就業証明書(任意様式)
○東京23区内に雇用保険の被保険者として通勤していた場合
8 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等
(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
○東京23区内に法人経営者または個人事業主として通勤していた場合
9 開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等
(在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
■申請できる期間 尾道市に転入後1年以内の期間です。
■問合せ及び提出先
〒722-8501
広島県尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所政策企画課
TEL:0848-38-9316
E-mail:kikaku○city.onomichi.hiroshima.jp
(〇に@を入れてください)
※予算に達し次第受付を終了します。
様式
申請にあたってご確認ください
本事業の申請にあたっては、条件があります。
申請時の注意点や要件がありますので、事前のお問い合わせをお願いします。
申請時の注意点や要件がありますので、事前のお問い合わせをお願いします。
支援金の返還
次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくことになります。ただし、就業先である中小企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めたときは、この限りではありません。
1 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 : 全額
2 移住支援金の申請日から3年未満の間に尾道市外に転出した場合 : 全額
3 (就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 : 全額
4 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 : 全額
5 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に尾道市外に転出した場合 : 半額
1 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 : 全額
2 移住支援金の申請日から3年未満の間に尾道市外に転出した場合 : 全額
3 (就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 : 全額
4 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 : 全額
5 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に尾道市外に転出した場合 : 半額