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尾道市妊婦支援給付事業
尾道市妊婦支援給付事業
(妊婦のための支援給付事業)
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに妊娠届け出を提出した人や3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、旧制度でご案内します。詳しくは市HP(尾道市出産・子育て応援事業)をご覧ください。
支給対象者
対象者は、令和7年4月1日以降、申請時点で尾道市の住民基本台帳に登録がある妊婦です。
ただし、すでに他の自治体で同等の給付金を支給された方は対象外です。
1回目の支給(妊婦給付認定) |
2回目の支給(胎児の数の届出) |
|
---|---|---|
金額 |
5万円(妊婦一人につき) |
5万円(胎児一人につき) |
申請時期 | 妊娠届出書提出後 |
出産予定日の8週間前の日以降 |
申請期間 | 医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間 | 出産予定日の8週間前の日(流産・死産・中絶に至った場合はその日)より2年間 |
※本給付では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診して妊娠の判定をされていない場合は対象となりません。
※出産予定日の8週間前の日より早く出産された場合はその日から2回目の支給の申請ができます。
※妊娠確認後、流産や死産をされた場合や中絶を選択された場合も1・2回目ともに支給の対象となります。 詳しくは健康推進課(0848-24-1960)にお問い合わせください。
【制度のイメージ】
申請の流れ
1回目の申請
・産科医療機関を受診し、妊娠の事実確認をされた後、妊娠届の面談時に、1回目の申請(妊婦給付認定)の案内チラシをお渡しします。
妊娠届出については「妊娠したら市へ妊娠届を提出し、母子健康手帳の交付を受けましょう(尾道市HP)」をご確認ください。
・チラシに記載の二次元コードを読み取り電子申請を行ってください。
電子申請が難しい方は健康推進課にご連絡ください。
2回目の申請
・妊娠7か月頃、2回目の申請(胎児の数の届出)の案内チラシを送付します。
・チラシに記載の二次元コードを読み取り電子申請を行ってください。
電子申請が難しい方は健康推進課にご連絡ください。
(妊娠7か月頃のご案内の際、アンケートを同封しており、希望者には保健師等が面談をします。)
電子申請に関する注意事項
・対象の方は、申請可能な日以降できるだけ早くご申請ください。
・申込後、必ず申込完了メールと支払い通知メールが届いていることをご確認ください。
・申請内容に不備があった場合は後日メールでお知らせしますので再度申請してください。
電子申請時お手元にご準備いただくもの
(1)本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
※氏名・生年月日・住所のわかる欄を添付してください。
※マイナンバーカードの場合は表面のみ添付してください。
(2)申請者の振込先口座番号・名義のわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
※申請者名義と口座名義が異なる場合は振り込みができません。
申請期間
・1回目の支給(妊婦給付認定):産科医療機関等で胎児心拍が確認された日から2年間
・2回目の支給(胎児の数の届出):出産予定日の8週間前の日から2年間
※申請可能な日以降、できるだけ早く申請してください。
※ 申請から2か月程度で、指定の口座に振り込みます。
窓口
窓口 |
住所 |
---|---|
健康推進課 |
尾道市門田町22番5号 総合福祉センター2階 |
因島総合支所健康推進課 |
尾道市因島土生町7番地4 因島総合支所1階 |
瀬戸田福祉保健センター |
尾道市瀬戸田町林1288番地7 (妊娠届出書の提出は要予約:0845‐27-3849) |
御調保健福祉センター |
尾道市御調町市107番地1 |
よくあるご質問
Q1:「出産・子育て応援給付」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
A1:これまでの「出産・子育て応援給付」と支給される金額は同じです。
Q2:住民票所在地と居住地が異なる場合、妊婦支援給付金の申請はどこへ申請するのですか?
A2:住民登録のある尾道市へ申請します。
Q3:妊娠の定義はなんですか?
A3:妊婦支援給付認定にかかる「妊娠」の定義は、医師による「胎児心拍」の確認としています。確認がとれない場合、妊婦支援給付認定はできません。
Q4:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
A4:妊娠届出時は必ず、保健師等との面談をしていただきます。すべての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、妊娠8か月頃の面談についても面談のご協力をお願いします。
Q5:尾道市で妊娠届出後に、尾道市から転出した場合はどうなりますか?
A5:給付の申請・受理をされた時点の住所地で受け取れます。尾道市で電子申請後、受理される前に転出された場合は尾道市から支給できません。転出先で申請してください。
Q6:尾道市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも尾道市で申請できますか?
A6:全国一律の制度のため、同一の理由により同一の給付金複数自治体から二重で受け取ることはできません。
転入前の自治体での支給状況について、確認を取らせていただく場合があります。
Q7:「妊婦支援給付金」は妊婦本人以外の口座で申請できますか?
A7:法律上、妊婦に対して支給するとされているため、妊婦本人名義の口座でしか申請できません。
Q8:申請してからどれくらいで支給されますか?
A8:審査に問題がなければ、申請から2か月以内に振り込みさせていただく予定です。
Q9:ふたご以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
A9:妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども一人あたり5万円(ふたごの場合:10万円)を支給します。
Q10:複数回妊娠した場合はどうなりますか?
A10:妊婦一人あたり5万円ですので、5万円×妊娠回数を申請いただけます。
(注)産科医療機関等を受診し、胎児心拍を確認した場合に限ります。
Q11:妊娠が継続しなかった(流産・死産など)場合は対象となりますか?
A11:妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊娠届出後5万円及び胎児数×5万円を申請いただけます。(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります。)
Q12:申請のためにATMの操作や手数料の振り込みが必要ですか?
A12:申請内容の確認や支援などで尾道市の担当者からお電話する場合がありますが、ATMの操作や手数料は必要ありません。不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署等にご相談ください。
参考
妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)<外部リンク>(こども家庭庁ホームページ)