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ハンセン病元患者に対する補償金制度について

ページID:0074164 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行され、補償金の支給申請が始まりました。
請求期限は令和6年11月21日まででしたが、改正法律が令和6年6月19日に公布・施行され、令和11年11月21日まで延長されました。

請求期限

令和11年11月21日まで

制度や補償金請求に関する相談窓口

厚生労働省補償金相談窓口
 電話番号:03-3595-2262
 受付時間:10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 ・ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(厚生労働省HP)<外部リンク>
 ・​あなたはハンセン病をよく知っていますか(広島県HP)<外部リンク>