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小児救急医療 交通費助成金
因島・瀬戸田・百島からの交通費助成を開始します。(令和6年度~)
内容
休日・夜間に急病やケガ等により小児救急を受診するため、西瀬戸自動車道(しまなみ海道)や定期航路を利用した場合に、交通費の一部(通行料、乗船運賃)を助成します。
島しょ部にお住いの方の経済的な負担を軽減し、安心して子どもの医療を受けられる環境の整備を推進します。
【対象の小児】
中学校3年生まで(15歳に達する日以後、最初の3月31日まで)
※助成金申請時に尾道市に住民登録があり、因島、細島、生口島、高根島、百島に居住する期間において、小児救急を受診した場合が対象となります。
【対象とする医療機関】
尾道市内の休日当番医(小児科系)、尾道市立夜間救急診療所、病院群輪番制病院(尾道市立市民病院、公立みつぎ総合病院、JA尾道総合病院)
※救急車による搬送の場合はこの限りではありません。
【対象とする受診回数】
1年度間(4月~3月)において、10回までの受診分を助成対象とします。
【助成金額】
実際に要した交通費とは異なる場合があります。以下の助成金額を参考に、申請書に記載する申請額(往復分)をご確認ください。
小児救急医療交通費助成金(チラシ) [PDFファイル/630KB]
申請方法
電子申請または申請書類を提出してください。
【申請者】
対象小児と同居の保護者(申請時に尾道市に住民登録がある方)
【申請期限】
対象となる小児救急医療の受診日から1年以内
【電子申請の場合】
尾道市電子申請システム<外部リンク>から申請(必要書類はデータ添付してください。)
受診1回分(往復分)の申請となります。複数回受診した場合は、各受診分ごとに申請してください。
【申請書類を提出する場合】
小児救急医療交通費助成金交付申請書(Word版 [Wordファイル/19KB]・PDF版 [PDFファイル/112KB])および必要書類を提出してください。
複数回の受診分をまとめて申請することができます。
●申請先(窓口または郵送)
〒722-0017 尾道市門田町22-5(尾道市総合福祉センター1階)
尾道市健康推進課 医療政策係
●受取のみ(各支所等にて申請書類を提出できます。)
・因島総合支所(1階 健康推進課)
・瀬戸田支所(住民福祉課)
・瀬戸田福祉保健センター
・百島支所
【必要書類】
1. 小児救急医療を受診したことを確認できる書類の写し(領収書または診療明細書の写し)
2. 西瀬戸自動車道の通行料(往復分)が確認できる書類の写し(ETC利用明細書または領収書の写し)
3. 振込先口座(保護者名義)が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
※定期航路の利用については、交通費が確認できる書類の提出は必要ありません。