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令和6年度 業務従事者届について(保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士)

ページID:0057895 更新日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示

 業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方は、法律により2年ごとに届出を行うことが義務付けられています。
 令和6年度は届出年度にあたりますので、届出制度の趣旨をご理解いただき、必ず届出をしてください。

届出対象者

令和6年12月31日現在、業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の方

※非常勤職員や産前産後休暇、育児休業、介護休業等の休業中の方も、就業先を退職していない限りは届出が必要です。
※複数の施設にお勤めの方は、主な就業先にて届出してください。
※お持ちの免許を必要とする職務に就いていない場合は、届出は必要ありません。

届出方法

今年度から、原則従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出になります。
オンラインによる届出が不可能な場合は、引き続き、紙媒体による届出も可能です。

【オンラインまたは紙媒体による届出期限】
 令和7年1月15日(水曜日)
(1)オンラインによる届出
 厚生労働省の医療従事者届出システムによる届出方法です。
 医療従事者届出システムへのアクセス方法や操作マニュアル等、実施方法の詳細については、厚生労働省の専用ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  ※医療機関等にとりまとめていただく必要があります。最終的な業務従事者届のデータアップロード作業は、令和7年1月1日以降に実施してください。

(2)紙媒体による届出
 届出用紙をダウンロードして記入し、医療機関等でとりまとめのうえ、郵送または持参で届出してください。

  【紙媒体による提出先】
   〒722-0017
   尾道市門田町22-5
   尾道市健康推進課 医療政策係
   電話:0848-24-1961

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