本文
飼い犬の登録・注射
飼い犬の登録・注射 犬、猫を飼われる方に
犬や猫を飼うには、責任と愛情が必要です。また、犬については登録と狂犬病予防注射が法律で定められています。動物の習性を正しく理解して、愛らしい仲間としての動物のために工夫と気配りでお互いに住みよい街をつくりましょう。
1 犬の登録について
飼い主は、犬(室内犬を含む)を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、市役所で犬の登録が必要です。(市内の動物病院でも犬の登録の手続ができます。)
登録手数料:3,000円
犬鑑札は、犬の首輪等に付けておくことが義務付けられています。
犬の登録事項の変更届について
犬の所有者等が変わった場合や登録内容に変更が生じた場合は、市役所へ犬の登録事項の変更届が必要です。(犬の所有者の氏名、住所、犬の所在地・その他)
犬の死亡届について
飼い犬が亡くなった時は、市役所へ犬の死亡届が必要です。
2 狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬は、毎年一回4月1日から6月30日の間に動物病院等で狂犬病予防注射を受け、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。犬の体調等の理由で狂犬病予防注射を受けることができない場合は、必ず獣医師の診察により発行された注射猶予証明書を市役所に提出してください。
予防注射済票の交付は市役所、または、市内動物病院で予防注射を行った場合はその動物病院で交付を受けられます。(市外の動物病院でも一部交付を受けられるところがあります。)
(注射済票交付手数料 550円) 狂犬病予防注射を受けている方で、注射済票の交付手続きがお済でない方は、獣医師が発行した「注射済証」をお持ちの上、市役所で注射済票の交付手続きを行ってください。
注射済票は、法律により犬の首輪等に付けておくことが義務付けられています。
3 集合注射について
毎年4月に獣医師会の協力のもと、市内の各地域で狂犬病予防注射(集合注射)を実施していますのでご利用ください。
※荒天等により中止の場合もあります。その場合は、本ページ内でお知らせしますので、集合注射会場へご来場前に改めてご確認をお願いします。
4 飼い主のマナーについて
- 放し飼いはやめましょう
- 通行人等と接触のない場所に、繋ぎましょう。
- 散歩の時は引き綱をつけて出かけ、決して放さないでください。
- 公園等では周りの人に迷惑がかからないように注意しましょう。
- 犬のフンは放置せずに飼い主が責任を持って持ち帰りましょう。
- 迷惑をかけないようにしましょう。
- 飼育場所を清潔にして、臭いなどに注意しましょう。
- しつけや運動を十分行い、鳴き声等で周囲に迷惑を掛けないよう気を配りましょう。
- 無駄な繁殖をさせないよう、去勢や避妊手術を行いましょう。
5 飼い犬が行方不明になったとき
早くに、市役所環境政策課、警察署、広島県動物愛護センターに連絡してください。(登録して鑑札を犬に付けてあれば、飼い主が分かります。)
6 飼い犬が人を咬んだ時(犬の飼い主が被害に遭われた場合も)は、すぐに広島県動物愛護センターに届け出てください。
7 犬、猫を飼いたいという方に
広島県動物愛護センターでは、終生責任を持って飼育していただける方に、犬・ねこの譲渡を行っています。くわしくは、広島県動物愛護センターのホームページにてご確認ください。
8 犬、猫の引取りについて
やむを得ない理由で飼えなくなった犬・ねこ、飼い主不明の犬・ねこの引取りを広島県動物愛護センターが実施しています。引き取りを希望される場合は、事前に広島県動物愛護センターへ連絡が必要です。なお、引取りの手続きには印鑑(認め印)が必要です。人を咬んだことのある飼い犬については、事前に手続きが必要となりますので、広島県動物愛護センターへお問い合わせください。
飼い主さんへお願い
引き渡す前に、本当に飼えないのかもう一度よく考えてください。
どうしても飼えない場合には、新しい飼い主を探す努力をしてください。
犬やねこに限らず動物は絶対に捨てないでください。小さくても生命があります。
動物の遺棄は犯罪です。
問合せ先:広島県動物愛護センター(Tel:0848-60-8511)
関連リンク
- 広島県動物愛護センター<外部リンク>