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戸籍へ氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
この改正法により、氏名の振り仮名が新たに戸籍に記載され、公証されることになりました。それに伴い、戸籍の附票及び住民票にも氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送しています。
尾道市に本籍のある方への通知書は、令和7年6月下旬に発送しました。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった人には、市長村長記録により令和8年5月26日以降順次、通知書に記載した振り仮名を戸籍に記載します。
尾道市に本籍のある方は、令和8年7月末までに順次記載する予定です。
戸籍に記載された振り仮名が誤っていた場合
市町村長記録により記載された振り仮名は、1度に限って振り仮名の変更届をすることができます。
ただし、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしている場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※※※詐欺にご注意ください※※※
振り仮名の届出に当たって、法務省や法務局、市区町村が、金銭を支払うよう要求することは一切ありません。
不審に思ったら必ずお住まいの市区町村の担当窓口や最寄りの警察署へご連絡をお願いします。
関連リンク
- 法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
- 法務省ホームページ「よくある質問」<外部リンク>





