本文
離婚届
離婚届
協議離婚の場合
届出の効力
夫妻の意思の合意によるもので、離婚届書を受理した日から発生します。
届け出る人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届書1通(証人2人(成人)の署名が必要です)
夫婦の間に未成年の子がいる場合は、令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立したことにより、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました(令和8年4月1日施行)。
夫婦間の協議で親権が決められない場合は、家庭裁判所での調停による方法などがあります。親権者が決まっていない場合、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てをしていなければ離婚届を受理することができません。
- 身分証明書(窓口に来られる人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
代理人が届書を持ってこられる場合は、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
※令和8年4月1日施行の民法等の一部を改正する法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」、
「民法等改正についてーひとり親家庭のポータルサイト(こども家庭庁)<外部リンク>」
裁判離婚の場合
届出の期間
離婚の調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内
届け出る人
訴えた人(申立人)
※証人は必要ありません。
10日以内に申立人から届出がない場合は、相手方からも届出ができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
届書は全国共通の様式です。他の市区町村で入手されたものでも構いません。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。
- 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
注意事項
- 婚姻当時の姓を引き続き名乗るときは、離婚届と同時、もしくは離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出ください。
- 住所の異動や世帯分離などは、住民異動の手続きが必要ですので、開庁日に手続きをしてください。
- 届書は全国共通の様式です。他の市区町村で入手されたものでも構いません。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。
関連リンク





