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「尾道市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

ページID:0078589 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

条例制定の目的

 犯罪等の被害者となった方やそのご家族及びご遺族(以下「犯罪被害者等」という。)は、生命や身体への危害といった直接的な被害に加え、周囲からの配慮のない言動やインターネット上での誹謗中傷などの間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。 
 このため、尾道市では、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害からの早期回復を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「尾道市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の概要

施行日

令和7年4月1日

基本理念

・犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、配慮して支援を行います。

・犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく支援を行います。

・市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して支援を行います。

市の責務

・基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定、実施します。

市民等の役割

・基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会において孤立させることのないよう努めるとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の役割

・基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

・基本理念にのっとり、その雇用する者が犯罪被害者等になったときは、当該犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に軽減し、及び回復し、並びに当該被害に係る刑事に関する手続に適切に関与し、並びに行政手続その他の手続を適切に行うことができるよう、当該犯罪被害者等の勤務について十分に配慮するよう努めるものとします。

主な施策

・相談及び情報の提供等
・経済的負担の軽減
・心身に受けた影響からの回復
・日常生活の支援
・居住の安定
・雇用の安定
・啓発活動の推進
・民間支援団体等への支援

見舞金の支給

 故意の犯罪行為を原因とする経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金:30万円
・傷害見舞金:10万円
※親族間の犯罪には支給制限があるなど、詳細な要件がありますので、まずは担当窓口へご相談ください。

条例・規則等

関係機関・支援団体について

〇活動内容
 犯罪被害者等に対して、各種支援活動を行うとともに社会全体の被害者支援意識の高揚を図り、被害者等の被害の回復と軽減に資する活動を行っています。

 【相談専用ダイヤル】
 082-544-1110
 ※ 公益社団法人広島被害者支援センターの支援員が対応します。

 【受付時間】
  月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで
  (祝日・8月13日~16日,12月28日~1月4日は除く)

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