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特定技能所属機関における協力確認書の提出について

ページID:0079709 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

地域の共生施策に関する連携

 特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から地域における外国人との共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

(参考)

 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>

 

協力確認書の提出について

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が所属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合、要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

【協力確認書の提出時期:令和7年4月1日以降】

〇初めて特定技能外国人を受け入れる場合

 当該外国人と特定技能雇用計画を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

〇既に特定技能外国人を受け入れている場合

 令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

 次のいずれかの方法により4月1日(火曜日)以降提出してください。

 (1)電子申請システムによる提出  

   電子申請システムでの提出はこちら<外部リンク>

 (2)メールまたは郵送による提出

 【提出先】

  〒722-8501 尾道市久保一丁目15-1

  尾道市総務部秘書広報課広報広聴係

  メールアドレス:koho@city.onomichi.hiroshima.jp

 【様式】  協力確認書

    Word版[Wordファイル/19KB]

  PDF版 [PDFファイル/87KB] 

   (記載例 [PDFファイル/84KB])

【参考】多文化共生の取り組みについて

尾道市総合計画後期基本計画

尾道市人権啓発推進プラン

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