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幼児教育・保育の無償化(預かり保育、認可外保育施設等)

ページID:0842166 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示
 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳以上の児童と、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの児童の利用料を無償化の対象とする場合は申請が必要です。

子育てのための施設等利用給付費・多子世帯利用給付費の月額上限額の引き上げ(お知らせ)

昨今の物価上昇・賃金動向等を踏まえて上限額が引き上げられました。
 
区分 対象施設等

月額上限額

(令和8年9月利用分まで)

月額上限額

(令和8年10月利用分から)

施設等利用給付

預かり保育(0~2歳)

※非課税世帯

16,300円もしくは450円×利用日数のいずれか低い方 17,700円もしくは490円×利用日数のいずれか低い方
預かり保育(3~5歳) 11,300円もしくは450円×利用日数のいずれか低い方 12,300円もしくは490円×利用日数のいずれか低い方
新制度に移行していない幼稚園 25,700円 28,000円

認可外保育施設等(0~2歳)

※非課税世帯

42,000円 45,700円

認可外保育施設等(3~5歳)

37,000円 40,300円
多子世帯利用給付 幼稚園等預かり保育(0~2歳) 16,300円もしくは450円×利用日数のいずれか低い方 17,700円もしくは490円×利用日数のいずれか低い方
認可外保育施設等(0~2歳) 42,000円 45,700円

 

申請方法

 「子育てのための施設等利用給付認定申請書」および「保育を必要とする理由」に応じた添付書類を、子育て支援課・各支所(浦崎・百島は除く)窓口に提出してください。
 「保育を必要とする理由」の詳細については、下記の「保育を必要とする理由一覧」をご確認ください。
 添付書類については、「尾道市認可保育施設手続にかかる様式一覧」ページの「証明書類様式」をご利用ください。

※原則、利用開始日までに申請が必要です。

認定こども園(教育認定)の場合

対象となる児童

教育認定こどもで、申請により保育の必要性が認められた児童
※満3歳児については、保育の必要性に加え、非課税世帯であることも必要。

対象となる費用

預かり保育料
※日額490円×利用日数分で算定し、月額最大12,300円が上限となります。ただし、満3歳児は17,700円が上限となります。
※保育の提供に要する実費や延長保育料等は対象外です。

無償化の流れ

預かり保育の利用料は、従来どおり、各施設へお支払いください。
後日、市から保護者に対して、償還払いをします。

​償還払いは原則3か月ごとに行います。請求書の提出締切日等は次のとおりです。

利用月 請求締切日 支払予定日
4月~6月分 7月15日 8月15日
7月~9月分 10月15日 11月15日
10月~12月分 1月15日 2月15日
1月~3月分 4月15日 5月15日

※請求締切日及び支払予定日が土日祝日の場合は、直前の開庁日となります。
※請求締切後の提出となった場合は、支払予定日以後に支払います。

 

請求には対象児童1人につき1部、次の書類をそろえて提出してください。
(1) 施設等利用費請求書
(2) 振込先の確認ができる通帳の写し
(3) 領収証兼提供証明書
※(1)、(3)の書類は利用している施設を通じてお受け取りください。

認可外保育施設、一時預かり事業(=一時保育)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合

対象となる児童

次のいずれかの条件を満たす児童が対象となります。
・保育の必要性が認められた、3~5歳児クラスに在籍していること
・保育の必要性が認められ、かつ非課税世帯の0~2歳児クラスに在籍していること
※クラス年齢は、4月1日時点の年齢で決まります。

対象となる費用

保育料
※上限額は次のとおり。
・3~5歳児クラス 月額40,300円
・0~2歳児クラス 月額45,700円
※保育の提供に要する実費や延長保育料等は対象外です。

無償化の流れ

1 市内の認可外保育施設のうち、次の施設を利用する児童
 ・ゆめみ保育園
 ・ママ保育園
 ・久山田保育園
 ⇒ 保護者から各施設へ保育料のお支払いは不要です。
2 1以外の施設を利用している児童
 ⇒ 利用料は、従来どおり、各施設へお支払いください。
後日、市から保護者に対して、償還払いをします。
※2の手順については、上記に記載の「認定こども園(教育認定)」の「無償化の流れ」と同様です。
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